○厚真町協働型地域おこし協力隊受入れ事業補助要綱
令和6年4月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚真町協働型地域おこし協力隊(以下「協働型協力隊」という。)の円滑な事務活動の推進に資するため、協働型協力隊を受け入れる事業者(以下「受入れ事業者」という。)に対し、その費用を補助金として交付することを目的とする。その費用については、予算の範囲内で補助金として交付するものとし、その交付に関しては、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、町長が適切でないと判断した場合は、この限りではない。
(1) 令和6年度以降に新規委嘱される協働型地域おこし協力隊受入れ事業者
(2) 市町税等の公租公課を滞納していないこと
(3) 厚真町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第20号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員に該当しないこと
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、協働型地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)に支給される金額のうち、次の各号に掲げる経費であって、補助金の交付対象期間中に支払を完了した経費とする。
(1) 雇用契約に基づく基本給
(2) 住宅家賃
(3) 活動用車両の管理費及び燃料費
(4) 受入れ事業者以外で受講する研修費
(5) 活動経費(パソコンを除く備品及び消耗品)
(6) パソコン
(7) その他町長が任務遂行に必要と認めた活動経費
(1) 前条第1号に掲げる経費の補助額は正社員の雇用契約に基づく基本給に対する4分の3相当額とし、予算の範囲内で補助するものとする。金額は、厚真町協働型地域おこし協力隊募集要領に定める額とする。
(2) 前条第2号に掲げる経費の補助額は実費相当額とし、単身世帯にあっては月額3万円を、町内に扶養を要する者がいる世帯にあっては月額4万円を限度とする。
(3) 前条第3号に掲げる経費の補助額は、月額15千円を上限とする。
(5) 前条第7号に掲げる経費は実費相当額とする。
(補助金の交付対象期間)
第5条 補助金の交付対象となる期間は、協働型協力隊が委嘱されかつ受入れ事業者が雇用契約をした日から委嘱した日の属する年度の3月31日までとし、任期が延長される限り対象となる。
(補助金の交付申請)
第6条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該年度ごとに補助金等の交付申請を行うものとする。
(1) 請求書
(2) 請求書内訳書
(3) 補助対象経費に係る領収証等の写しや給与明細等支払い根拠資料
(4) 協働型地域おこし協力隊活動報告書(様式第1号)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月1日告示第68号)
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助要件 | 備考 |
(1) 受け入れ事業者の事業活動に係る収益又はサービス向上に向けた研修受講に対する経費 ア 研修費 イ 旅費 ウ その他研修にかかる経費 | 実費の4分の3相当額 | 厚真町協働型地域おこし協力隊研修受講承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、様式第3号により承認を受けてから受講すること。受講後に受講記録を領収書に添えること。 | 補助額の上限は第4条に準じる。 領収書の宛名は協働型協力隊名とする。 |
(2) 受け入れ事業者の事業活動に関連しない研修受講に対する経費 ア 研修費 イ 旅費 ウ その他研修にかかる経費 | 実費相当額 | ||
(3) 協力隊が実施する地域活動に必要とする活動経費 ア 消耗品費 イ 備品購入費 | 実費相当額 | 厚真町協働型地域おこし協力隊活動経費確認書(様式第4号)を厚真町長に提出し、承認を受けてから受講すること。購入した物の所有権は協働型協力隊が持ち、会社の所有となる物は対象外とする。 汎用性が高い車両及び家電等は補助対象外とする。 | |
(4) パソコン | 実費相当額 上限150千円 | タブレットを含むパソコンは1人1台のみ補助対象とする。 |








