○厚真町高齢者介護サービス等事業充実支援事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、町内介護サービス事業所が提供する機能訓練プログラムに対する理学療法士等のリハビリテーション専門職(以下「リハビリ専門職」という。)の技術支援及び提供プログラムの企画助言を行うことにより、町内における介護予防に資するサービスの質の向上と町内の要介護等認定者の重度化防止を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、厚真町する。ただし、事業の全部又は一部を委託できるものとする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は次に掲げる各号によるものとする。

(1) 介護サービス事業者が提供する個別機能訓練プログラムに対する助言

(2) 介護サービス事業者が提供する集団機能訓練プログラムに対する助言

(3) 個別介護計画策定会議への参画と必要な助言

(4) 集団プログラムの企画及び研修会の実施

(事業の利用)

第4条 介護サービス事業者は、事業を利用するときは、厚真町高齢者介護サービス等事業充実支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査の上、厚真町高齢者介護サービス等事業充実支援事業利用決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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厚真町高齢者介護サービス等事業充実支援事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第38号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和6年4月1日 告示第38号