○厚真町林業燃油高騰対策支援事業実施要綱

令和6年3月13日

告示第19号

(趣旨)

第1条 新型コロナウイルスによる影響下から社会生産活動が回復し、エネルギー需要が高まりつつある中、林業分野においては、林内で行う伐倒、集材、造材などの森林施業に使用する林業用機械の燃油が高騰し、事業費が増嵩していることから、林業事業体又は林業事業者が使用するこれら林業用機械の燃油高騰分経費を予算の範囲内で補助金として交付するものとし、その補助金の交付に当たっては、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、令和6年1月1日時点で厚真町内に主たる事務所を有する林業事業体又は林業事業者とする。ただし、次の各号に掲げる要件を全て満たす場合に限る。

(1) 市町税等の公租公課を滞納していないこと

(2) 厚真町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第20号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員に該当しないこと

(3) 北海道林業事業体登録制度に基づき、道が林業事業体として登録している林業事業体又は林業事業者であること

(補助金の対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、「林業燃油高騰対策支援事業」とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表のとおりとする。補助額は、算定した補助金額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。

2 町長は、補助対象事業を行うために必要な経費であって、必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内において補助金を交付する。

3 国、北海道及びその他の団体等から助成金等の交付を受給する又は受給した場合には、その他助成金等相当額を本補助金の補助対象経費から控除する。

(補助金の交付対象期間)

第5条 補助金の交付対象となる期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。

(事業実施計画の申請及び承認)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に林業燃油高騰対策支援事業実施計画承認申請書(様式第1号)(以下「実施計画承認申請書」という。)を提出し、承認を受けるものとする。

2 町長は、前項の実施計画承認申請書を受理した場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに承認の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の場合において必要があるときは、実施計画承認申請書に意見を付して承認を行うことができる。

4 町長は、実施計画承認申請書を承認したときは、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 実施計画承認申請書の承認を受けた申請者(以下「補助申請者」という。)は、規則第6条の規定に基づき、補助金の交付申請を行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

交付対象事業

補助対象経費

(区分・経費の内容)

補助率

事業名

事業内容

林業燃油高騰対策支援事業

林業用機械で使用する軽油購入費の一部を補助する

林業事業体及び林業事業者が自ら所有又はリースによる林業用機械を用い、地域森林計画区域内において自ら所有する森林(立木を購入するなどして伐採する権原を有するものを含む)の立木を伐倒、集材、造材などを行うため使用する軽油の購入費とし、このうち基準単価(※)と実際の購入費の差分を対象経費とする

(令和5年4月1日から令和6年3月31日までに使用したもの)

ただし、次の内容を除く

ア 町や森林組合などから受託して行う森林施業

イ 森林以外に転用することを目的として行う伐倒、集材、造材作業

ウ ナンバーを登録して公道を走行できる運材車などの車両や林業用機械

なお、軽油の本体価格に課税される軽油取引税、石油石炭税、消費税なども対象とするが、免税軽油を使用した場合はその購入費とする

定額

20円/リットル以内

(小数点第2位以下は切り捨て)





※ 基準単価=81.8円(税抜)

平成29年度から令和2年度までの平均軽油単価



画像

厚真町林業燃油高騰対策支援事業実施要綱

令和6年3月13日 告示第19号

(令和6年3月13日施行)