○厚真町会計年度任用職員の人事評価実施要綱

令和6年3月14日

訓令第4号

(総則)

第1条 厚真町会計年度任用職員の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の人事評価は、地方公務員法に定めるもののほか、この要綱に定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された会計年度任用職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 会計年度任用職員が割り当てられた職務に対し、日々遂行した業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における会計年度任用職員の勤務成績を示すものとして、様式第1号に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この要綱による人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、第5条第2項に規定する基準日に在職する会計年度任用職員とする。

2 前項の規定にかかわらず、基準日において次の各号のいずれかに該当する会計年度任用職員については、人事評価をしないものとする。

(1) 任用の定めが6月に満たない会計年度任用職員

(2) 定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の会計年度任用職員

(3) 負傷又は疾病若しくは出産等による休暇、その他の事情により本要綱の人事評価の実施が困難である会計年度任用職員

(評価者、確認者)

第4条 人事評価の評価者及び確認者は、別表第1のとおりとする。

(人事評価の期間及び時期)

第5条 評価期間は、毎年4月1日から3月31日までにおける任用期間とする。

2 人事評価の評価基準日は12月1日とする。

3 前項で決定した評価について、評価基準日以後評価期間の末日までの間において、評価内容の変更が生じた場合は、評価者は評価内容を修正するものとする。

(能力評価及び業績評価の評価項目等)

第6条 能力評価及び業績評価は、別表第2に定める評価項目及び着眼点に基づいて、別表第3に定める3段階の評語で評価するものとする。

(自己申告)

第7条 評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第8条 評価者は、人事評価記録書により評価を行うものとする。

2 確認者は、人事評価記録書について審査を行い、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

3 評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

4 評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

5 評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(人事評価記録書の保管)

第9条 人事評価記録書は、前条第2項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第10条 人事評価の結果は、被評価者の任用、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

(苦情への対応)

第11条 第9条第3項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談は、会計年度任用職員の申出に基づき、総務課長が対応する。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、一回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 任命権者は、会計年度任用職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該会計年度任用職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった会計年度任用職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

被評価者

評価者

確認者

認定こども園に配置された会計年度任用職員

園長

管理職

小・中学校に配置された会計年度任用職員

学校教育グループリーダー(所属する学校からのヒアリング)

管理職

上記以外の会計年度任用職員

所属のグループリーダー

管理職

別表第2(第6条関係)

能力評価の評価基準

評価種別

評価項目

着眼点

能力評価

知識・スキル

業務に必要な知識・技術を有し、また業務に関する情報収集や新しい知識・技術の習得を積極的におこなっていた。

倫理

服務規律や職場で決められたルールを遵守し、自分に与えられた職務や仕事は責任をもってやり遂げようとしていた。

コミュニケーション

上司、同僚及び町民と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができていた。

別表第3(第6条関係)

能力評価及び業績評価の評価指標

評価種別

評語

指標

能力評価

A

着眼点に示す行動が確実に取られており、業務を円滑に遂行し職員の模範となるものだった。

B

着眼点に示す行動が概ねとられており、業務に支障をきたすことがなかった。

C

着眼点に示す行動がとられていないことが多く、業務に支障をきたす事実が複数回あった。

業績評価

A

期待を上回る

B

期待どおり

C

期待を下回る

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厚真町会計年度任用職員の人事評価実施要綱

令和6年3月14日 訓令第4号

(令和6年4月1日施行)