○厚真町職員フリーエージェント制度実施要綱
令和6年3月12日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員自らが主体的にキャリア形成意識を持って自発的に新たな職務にチャレンジできる仕組みを作ることにより、これまで以上に職員のモチベーションと自己実現の向上を図り、もって職員の資質を高め適材適所の人事配置を行うことを目的に、厚真町職員フリーエージェント(以下「FA」という。)制度の実施に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「FA制度」とは、一定の要件を満たす職員が人事異動先として希望する所属等の選考を受け、選考に合格した職員を希望する所属へ配置する制度をいう。
(FA宣言が可能な職員)
第3条 FA宣言が可能な職員は、次に掲げる事項を全て満たすものとする。
(1) 厚真町一般職の給与に関する条例の別表第1に規定する1級から4級までの職にある者
(2) 現所属配置後、4年以上経過していること。
(3) 現所属に、FA制度によらず、通常の人事異動等で配置されていること。
(4) 前々年度又は前年度の人事評価制度において総合評価がA以上の者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、FA宣言することができない。
(1) 異動希望先の職務が保健師資格(医療職)を必要とする場合(FA宣言をしようとする職員(以下「FA宣言者」という。)が当該資格を現に有している場合を除く。)
(2) 異動希望先が、厚真町職員の公的法人等への職員の派遣等に関する規則に規定する公益法人等の場合
(3) 申請日において、休職や病気休暇期間中である場合
(FA宣言者の責務)
第4条 FA宣言者は、人事異動において自ら従事したい所属及び担当する業務を選ぶ権利を獲得することができることを深く認識し、次に掲げる責務を果たさなければならない。
(1) 現在の所属における担当する業務を全うすること。
(2) 異動を希望する動機を明確にすること。
(FA宣言者の提出)
第5条 FA宣言者は、FA宣言書(様式第1号)に必要事項を記入の上、総務人事グループを経由し、任命権者へ提出するものとする。
2 FA宣言は、毎年1月5日から1月31日までに行うものとする。
(選考等)
第6条 任命権者は、FA宣言書を受理したときは、総務課長並びにFA宣言者の異動希望先の所属課長と協議の上、速やかに選考するものとする。
2 任命権者は、前項の規定による選考において、必要に応じて面接を実施することができる。
(守秘義務)
第7条 FA希望者に関する申込書等については、FA制度の選考以外の目的には使用しない。又FA制度の実施に関係した職員は、知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、FA制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

