○厚真町農業委員会の委員の活動及び成果に応じた報酬に関する規則

令和6年2月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚真町非常勤公職者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第9号。以下「条例」という。)別表第1の規定に基づき、厚真町農業委員会の会長及び会長職務代理者並びに委員(以下「委員」という)の農地利用の最適化に係る活動及び成果に応じた報酬(以下「報酬」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給の対象)

第2条 報酬の支給の対象は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の1に規定にする最適化活動の実施にかかる経費を対象とし、委員が実施する最適化活動の実績に応じて支給するものとする。

(財源)

第3条 報酬は、実施要綱第3の1の規定により交付される農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(支給額)

第4条 報酬の支給額は次に掲げる額の合算額とする。

(1) 実施要綱第4の2イに規定する活動実績に応じて交付される交付金の額を、全委員の実施要綱第4の1に規定する活動(以下「活動」という。)日数を合計した数で除した額に、当該委員の活動日数を乗じた額。

(2) 実施要綱第4の2の(1)アに規定する成果実績に応じて交付される交付金の額を、活動を1回以上実施した委員の数で除した額。

2 前項の規定により、報酬の支給額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

3 第1項の規定により、報酬の支給額に端数残が乗じた場合は、最も報酬が多い委員から加算する。

(活動実績の報告)

第5条 委員は、前条に規定する最適化活動の内容の詳細を記録した活動記録簿を、毎月、農業委員会事務局に提出するものとする。

(報酬の支給時期)

第6条 報酬は、各委員の額が確定後に一括して支給するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年2月27日規則第3号)

この規則は、令和8年3月1日から施行する。

厚真町農業委員会の委員の活動及び成果に応じた報酬に関する規則

令和6年2月1日 規則第5号

(令和8年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
令和6年2月1日 規則第5号
令和8年2月27日 規則第3号