○令和5年度厚真町物価高騰対策支援給付金支給事業(子育て世帯加算分)実施要綱

令和6年1月30日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、物価高騰による負担増を踏まえ、低所得世帯の生活の安定を図るため、臨時的な措置として実施する厚真町物価高騰対策支援給付金支給事業(子育て世帯加算分)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 厚真町物価高騰対策支援給付金(子育て世帯加算分)(以下「給付金」という。)は、前条に掲げる本事業の目的を達するために、厚真町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給対象者は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童と同一世帯(基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなった世帯を含む。)であって、次の各号に該当する世帯の世帯主とする。

(1) 令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯

同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯

(2) 令和5年度の市町村民税均等割のみ課税である世帯

同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割のみが課されている者である世帯

(3) 令和5年度の市町村民税均等割のみ課税である者及び令和5年度の市町村民税が非課税である者のみで構成される世帯

地方税法の規定による令和5年度の市町村民税金均等割のみが課されている者及び令和5年度の市町村民税均等割が非課税である者(市町村民税均等割が課されていない者又は条例で定めるところにより市町村民税均等割を免除された者をいう。)のみで構成される世帯

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者は対象児童とみなし、申請により給付金を支給する。

(1) 基準日以降に生まれた新生児

(2) 進学及びその他の事由により別世帯となっているが、支給対象者が扶養している児童

3 前2項の規定にかかわらず、確認書の確認により住民票を移していない施設入所児童は対象児童から除かれるものとする。

(支給額)

第4条 前条の規定による支給対象者に対して支給する給付金の金額は、児童1人当たり50千円とする。

(受給権者)

第5条 給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。(当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)

(申請不要の支給の方式)

第6条 町長は、児童手当等受給・非課税者及び児童扶養手当及び特別児童扶養手当等受給・非課税者に対し、給付金の支給の申込みを行い、受給の意向を確認したうえで、給付金の支給を決定する。ただし、支給対象者のうち、支給を希望しない者は、令和5年度厚真町物価高騰対策支援給付金支給事業(子育て世帯加算分)受給拒否の届出書(様式第1号)により届出を行う。

2 町長は、前項の支給の決定がされた後、次の各号に掲げる方式のいずれかにより、速やかに支給対象者に対し、給付金を支給する。この場合において、第4号に掲げる方式は、支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していること、そのほか第1号第2号又は第3号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 児童手当支給口座振込方式 児童手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 児童扶養手当、特別児童扶養手当支給口座振込方式 児童扶養手当、特別児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式

(3) 指定口座振込方式 前項の支給決定までに、支給対象者が町に令和5年度厚真町物価高騰対策支援給付金(子育て世帯加算分)支給口座登録等の届出書(様式第2号)(以下「支給口座登録等届出書」という。)を提出し、町が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(4) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、支給対象者が町に支給口座登録等届出書を提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限)

第7条 申請による給付金の支給に係る町の申請受付開始日は、次条第4項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年3月31日までとする(ただし、令和6年3月分の児童手当及び児童扶養手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者等への支給の申請については、令和6年4月15日までとする。)

(申請による支給の方式)

第8条 申請により給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和5年度厚真町物価高騰対策支援給付金(子育て世帯加算分)申請書(請求書)(様式第3号)(以下「給付金申請書」という。)により申請を行う。

2 町長は、前項の規定による申請の際、必要に応じて、戸籍謄本並びに所得を証明する書類等を提出させること等により、当該申請者が第3条の要件を満たす者であるかについて確認を行う。

3 町長は、第1項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

4 申請者による申請及び申請に基づく町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第2号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していること、その他第1号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 口座振込方式 町が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口交付方式 町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(代理による申請等)

第9条 申請者に代わり、代理人として第8条第1項の規定による支給の申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

2 代理人が給付金の確認書の提出をするときは、確認書の委任欄へ記載するものとし、支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。また、この場合、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 町長は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請者に対する支給の決定)

第10条 町長は、第8条第1項の規定により提出された給付金申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し、第8条第4項各号に掲げる方式により給付金を支給する。

(給付金の支給等に関する周知等)

第11条 町長は、本事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による町民への周知を行う。

(申請等が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第7条第2項の提出期限までに第8条第1項の申請が行われなかった場合、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第10条の規定による支給決定を行った後、給付金申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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令和5年度厚真町物価高騰対策支援給付金支給事業(子育て世帯加算分)実施要綱

令和6年1月30日 告示第5号

(令和6年1月30日施行)