○令和5年度厚真町物価高騰対策支援給付金支給事業実施要綱
令和6年1月30日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、物価高騰による負担増を踏まえ、低所得世帯の生活の安定を図るため、臨時的な措置として実施する厚真町物価高騰対策支援給付金支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 厚真町物価高騰対策支援給付金(以下「給付金」という。)は、前条に掲げる本事業の目的を達するために、厚真町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象者は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなった世帯を含む。)であって、次の各号に該当する世帯の世帯主とする。
(1) 令和5年度の市町村民税均等割のみ課税である世帯
同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割のみが課されている者である世帯
(2) 令和5年度の市町村民税均等割のみ課税である者及び令和5年度の市町村民税が非課税である者のみで構成される世帯
地方税法の規定による令和5年度の市町村民税金均等割のみが課されている者及び令和5年度の市町村民税均等割が非課税である者(市町村民税均等割が課されていない者又条例で定めるところにより市町村民税均等割を免除された者をいう。)のみで構成される世帯
(支給額)
第4条 前条の規定による支給対象者に対して支給する給付金の金額は、1世帯当たり100千円とする。
(受給権者)
第5条 給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。(当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)。
2 確認書の提出は郵送により行い、申請書による申請に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。
4 支給対象者は、確認書の提出の際に受給の拒否又は登録口座の変更を申し出ることができる。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人が給付金の確認書の提出をするときは、確認書の委任欄へ記載するものとし、支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。また、この場合、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(申請期限)
第8条 給付金の申請等受付開始日は、町長が別に定める日とする。
2 第6条の規定による確認書及び申請書の提出期限は、令和6年3月31日とする。
(支給の決定)
第9条 町長は、第6条の規定により確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該対象者に対し給付金を支給する。
(給付金の支給等に関する周知等)
第10条 町長は、本事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による町民への周知を行う。
2 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。


