○厚真町在宅高齢者介護休養手当支給要綱

(趣旨)

第1条 在宅の要介護者の福祉の増進に資するとともに、その者の介護者に対し、介護の労をねぎらうため、在宅高齢者介護休養手当(以下「介護休養手当」という。)を支給する。

(定義)

第2条 この要綱において「要介護者」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する要介護者をいう。

2 この要綱において「介護者」とは、現に要介護者と同居し、無報酬で要介護者の日常生活を中心的に介護する者をいう。

(支給対象者)

第3条 介護休養手当の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する要介護者を在宅で介護している介護者とする。

(1) 町内で住所を有し、かつ、居住している者

(2) 法第27条の規定により法第7条第1項に規定する要介護状態区分における要介護3以上の認定を受けた者。

(3) 要介護者及び介護者が、市町村民税等を滞納していないこと。

(支給額)

第4条 介護休養手当は、月額10,000円とする。

(支給期間及び支給時期)

第5条 介護休養手当は、申請を行った年度における支給対象事由が発生した日の属する月から支給し、介護すべき事由が消滅した日の属する月までとする。

2 介護手当は、年2回次の各号のとおりの期間に応じて支給する。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りではない。

(1) 4月~9月分

(2) 10月~3月分

(申請)

第6条 介護休養手当を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号により町長に申請しなければならない。

(認定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、支給の可否を決定し、申請者に対し在宅高齢者介護休養手当支給(認定・変更承認・却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(認定内容の変更届)

第8条 介護休養手当の支給の認定を受けた者(第9条第2項の承認を受けた者を含む。以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当した場合は、速やかに、在宅高齢者介護休養手当受給認定内容変更届(様式第3号)を町長に提出するものとする

(1) 受給者が氏名又は住所を変更したとき

(2) 介護を受けている者が氏名又は住所を変更したとき

(受給者の変更)

第9条 受給者は止むを得ない事情によりその介護を他の者に引き継ごうとするときは、速やかに、在宅高齢者介護休養手当受給者変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、受給変更承認の可否を決定し、申請者に対し在宅高齢者介護休養手当支給(認定・変更承認・却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(受給要件喪失の届出)

第10条 受給者は、介護者でなくなったときは、速やかに在宅高齢者介護休養手当受給要件喪失届(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(受給要件喪失の通知)

第11条 町長は、受給者が介護者でなくなったと認めたときは、在宅高齢者介護休養手当受給要件喪失通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(介護手当の返還)

第12条 町長は、受給者が虚偽その他不正な手段により、介護休養手当を受けたと認めたときは、介護休養手当の支給の認定を取消し、当該取消しに係る部分につき、既に支給された介護休養手当があるときは、その全額返還を命ずることができる。

2 町長は、介護者が第10条に規定された届出を怠って、介護休養手当の支給を受けたと認めたときは、その返還を命ずることができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

2 この要綱施行前に既に厚真町在宅介護手当を受けていた者は、平成15年3月31日まで第3条第2号に規定する認定を受けた者とみなすこととする。

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厚真町在宅高齢者介護休養手当支給要綱

 種別なし

(平成12年4月1日施行)