○厚真町不妊治療費等助成事業実施要綱
令和5年11月1日
告示第80号
(目的)
第1条 この事業は、不妊治療に要した費用の一部を助成することで、子どもを望む患者の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを推進することを目的とし、その交付に関しては、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 保険適用不妊治療 不妊症に対する検査・治療のうち、健康保険が適用となるもので、原因検索のための検査及び原因疾患に対する治療を除く、一般不妊治療(人工授精等)及び生殖補助医療(体外受精、顕微授精等)等をいう。なお、医師の判断により、やむを得ず治療を中断した場合及び以前に受精させた胚を凍結保存し、移植した場合も含むものとする。
(2) 先進不妊治療 医療保険適用の不妊治療と併用して実施され、厚生労働省にて先進医療として告示された技術を用いた検査・治療で、当該治療の実施医療機関として厚生労働省へ届出を行っている又は承認されている医療機関で実施されたものをいう。
(対象費用)
第3条 この要綱に定める助成の対象費用は、次のとおりとする。
(1) 保険適用不妊治療に要した費用のうちの、自己負担分
(2) 先進不妊治療に要した治療費
(3) 当該助成事業の対象となる不妊治療を行うために医療機関受診に要した交通費(住民登録のある自宅から医療機関まで片道25kmを超える場合に限る。)
第4条 この事業の対象となる者は、次の各号全てに該当する者とする。
(1) 申請日時点で厚真町に引き続いて6カ月以上居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている者。ただし、配偶者の仕事の都合等でやむを得ず妻のみが町内に居住している場合も対象とする。
(2) 不妊治療以外では妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断され、実際に不妊治療を受けた者
(3) 婚姻している夫婦(原則、法律婚を対象とするが、生まれくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある者も対象とする。その場合は事実婚に関する申立書(様式第1号)の提出を求めるものとする。)
(4) 不妊治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
(5) 申請日時点で町税等の滞納が無い夫婦
(6) 対象となる治療について、他市町村から同様の助成金を受けていない者
(助成対象外)
第5条 次に掲げる治療法については、助成対象外とする。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
(助成回数)
第6条 この事業における助成回数(1子ごと)は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは通算6回、40歳以上であるときは通算3回とする。
2 助成を受けた後、出産又は妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができる。その場合は、原則、出生や死産に至った事実を確認すること。
(助成額)
第7条 この事業における助成額は、次のとおりとする。
(1) 保険適用不妊治療費については、別表第1に記載の額及び回数とする。
(2) 先進不妊治療費については、別表第2に記載の額及び回数とする。
(3) 不妊治療交通費については、別表第3に記載の額及び回数とする。
(助成の申請)
第8条 助成を受けようとする者は、1回の治療の終了ごとに、不妊治療費等助成事業申請書(様式第2号)に検査・治療に係る領収書を添付して申請を行うものとする。
2 先進不妊治療に要した費用及び交通費の申請を行う場合は、不妊治療費等助成事業受診等証明書(様式第3号)の添付を求めるものとする。
3 やむを得ず夫が町外に居住している場合など、助成を受けようとする者の所得の確認が関係機関内で行えない場合は、所得を証明する書類の添付を求めるものとする。
(町長の責務)
第10条 町長は、助成の状況を明確にするため、不妊治療費等助成台帳(様式第5号)を備え付け、助成の状況を把握しなければならない。
2 町長は事業の実施に当たっては、申請者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。
(費用の返還)
第11条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為があった場合、この助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し既に交付された助成金があるときは、その返還を命ずることができる。
2 助成金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年11月1日から施行し、令和5年4月1日以降に開始した治療を対象として適用するものとする。
附則(令和6年4月1日告示第32号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
助成対象経費 | 夫婦の前年所得の合計 | 上限額(ひと月あたり) | 備考 |
保険適用不妊治療の検査・治療を受けたときに要した治療費の自己負担分 | 901万円超 | 252,600円 | ひと月あたりの対象経費が上限額を下回る場合はその額を助成する |
600万円超~901万円以下 | 167,400円 | ||
210万円超~600万円以下 | 80,100円 | ||
210万円以下 | 57,600円 | ||
住民税非課税 | 35,400円 |
別表第2(第7条関係)
助成対象経費 | 助成基準額(交付1回当たり) | 助成率 |
先進不妊治療の検査・治療を受けたときに要した治療費。交付額は、助成基準額と助成対象経費の実支出額を比較して少ない方の額に助成率を乗じて得た額とする。なお、小数点以下は切り捨てることとする。 | 50,000円 | 10分の7以内 |
別表第3(第7条関係)
助成対象経費 | 助成基準額(交付1回当たり) | 助成率 | |||
不妊治療の検査・治療を受けたときに要した交通費。1回の治療に対して、5回分の通院を限度とする(1回の通院において、保険適用となる不妊治療と先進不妊治療を併用して行った場合であっても、交通費は1回分とみなす)。交付額は、助成基準額と助成対象経費の実支出額を比較して少ない方の額に助成率を乗じて得た額とする。なお、小数点以下は切り捨てることとする。 | 3分の2以内 | ||||
距離区分 (自宅から医療機関までの) | 補助単価(往復) | ||||
25kmを超えて50kmまで | 1,430円 | ||||
50kmを超えて75kmまで | 2,450円 | ||||
75kmを超えて100kmまで | 3,200円 | ||||
100kmを超えて125kmまで | 4,520円 | ||||
125kmを超えて150kmまで | 5,150円 | ||||
150kmを超えて175kmまで | 5,880円 | ||||
175kmを超えて200kmまで | 6,720円 | ||||
200kmを超えて225kmまで | 8,080円 | ||||
225kmを超えて250kmまで | 8,820円 | ||||
250kmを超えて275kmまで | 9,550円 | ||||
275kmを超える | 10,180円 | ||||





