○厚真町地域おこし協力隊・漁業支援員設置要綱
令和5年12月1日
告示第78号
(設置)
第1条 人口減少や漁業従事者の高齢化、漁業の担い手不足が進む厚真町の活性化や産業振興を目的として、都市地域から人材を誘致し、地域における漁業への従事や活動を通して、新規就業の誘導や定住、地域力の維持・強化を促進するため、厚真町地域おこし協力隊・漁業支援員(以下「漁業支援員」という。)を設置する。
(活動)
第2条 漁業支援員は、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 農林水産業への従事等
(2) 水源保全・監視活動
(3) 環境保全活動
(4) 住民の生活支援
(5) 地域おこしの支援
(6) その他、地域力の維持・強化に資するために必要な活動
(委嘱)
第3条 漁業支援員は、3大都市圏をはじめとする都市地域など町外から生活の拠点を厚真町に移し、住民基本台帳登録を異動できる者のうちから町長が委嘱する。ただし、雇用契約は存在しないものとする。
(任期)
第4条 漁業支援員の任期は1年とし、1年ごとに期間を延長し、最長3年まで延長することができる。ただし、委嘱初年度は、委嘱の日から当該年度末を1年とする。
(解嘱)
第5条 町長は、漁業支援員としてふさわしくないと判断した場合には、漁業支援員を解嘱することができる。
(報償等)
第6条 漁業支援員には、予算の範囲内において報償を支払うものとする。
2 町長は漁業支援員の活動に必要な経費を予算の範囲内で支給するものとする。
(保険加入)
第7条 漁業支援員は、委嘱前に必ず傷害保険及び個人賠償責任保険に加入するものとする。
(情報の開示)
第8条 町長は、漁業支援員の設置に伴い、その活動や処遇等を広報し、町のホームページ等により情報を公開する。
(秘密を守る義務)
第9条 漁業支援員は、活動上知り得た秘密や守るべき個人情報などはみだりに漏らしてはいけない。その業務を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年12月1日から施行する。