○厚真町子育て短期支援事業実施要綱
令和5年12月1日
告示第77号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者が疾病、疲労その他の身体上、精神上若しくは環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合又は経済的な理由により緊急一時的母子の保護を必要とする場合に、一定期間の養育又は保護を行う子育て短期支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の種類)
第2条 この要綱に基づき実施する事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 短期入所生活援助(以下「ショートステイ事業」という。)児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第1条の2の10に規定する事業をいう。
(2) 夜間養護等事業(以下「トワイライトステイ事業」という。)省令第1条の3第1項に規定する事業をいう。
(3) 緊急一時保護 緊急一時的に保護を必要とする配偶者等実施施設において保護することにより、当面の生活安定を図ることを目的として実施する事業
(1) ショートステイ事業 本町に住所を有する原則として18歳未満の児童とし、対象者の保護者が次のいずれかに該当する場合に利用することができるものとする。
ア 疾病、けが等の場合
イ 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ又は、育児不安などの身体若しくは精神的な事由による場合
ウ 出産、看護、事故、災害、失踪、虐待など家庭養育上の事由による場合
エ 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由による場合
オ その他町長が特に必要があると認める場合
(2) トワイライトステイ事業 本町に住所を有する原則として2歳以上18歳未満の児童とし、対象者の保護者が次のいずれかの事由により、恒常的に帰宅が夜間にわたる場合や休日に不在の場合等で、対象者について生活指導及び家事等が十分にできない場合に利用することができるものとする
ア 通常業務が夜間及び休日に及ぶとき
イ 恒常的に夜間又は休日に残業があるとき
ウ 恒常的に夜間又は休日に通院の必要があるとき
エ その他町長が特に必要があると認める場合
(3) 緊急一時保護 本町に住所を有し、次のいずれかに該当する場合に利用できるものとする。
ア 配偶者等からの暴力により、緊急的に保護を必要とするとき
イ その他町長が特に必要があると認める場合
(実施施設)
第4条 町長は、あらかじめ前条に規定する対象者を適切に養育・保護することができる児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、保育所等に当該業務を委託するものとする。
(利用申請等)
第5条 この事業の利用期間は、次の各号に掲げる事業の種類に応じ、定めることとする。
(1) ショートステイ事業
ア 保護者は、ショートステイ事業を利用しようとするときは、子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
ウ 保護者は、ショートステイ事業の利用の内容を変更しようとするときは、町長に子育て短期支援事業利用期間変更申請書(様式第3号(以下「利用期間変更決定通知書」)(以下「利用期間変更申請書」という。)を提出しなければならない。
(2) トワイライトステイ事業
ア 保護者は、トワイライトステイ事業を利用しようとするときは、申請書を町長に提出しなければならない。
イ 町長は(2)アの規定による申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、トワイライトステイ事業の利用の可否を決定したときは、決定通知書により当該保護者にその旨通知するものとする。
ウ 保護者は、トワイライトステイ事業の利用の内容を変更しようとするときは、町長に利用期間変更申請書を提出しなければならない。
エ 町長は(2)ウの規定による申請書の提出を受けた場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、利用期間変更決定通知書により当該保護者にその旨を通知するものとする。この場合において、町長は、当該利用期間変更決定通知書の写しを実施施設に送付するものとする。
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を制限することができる。
(1) 対象者が伝染病等の疾患を有する場合
(2) 受入れ可能な実施施設がない場合
(3) その他町長が適当でないと認めた場合
(利用の取り消し)
第7条 町長は、保護者又は配偶者等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用の承諾の一部又は全てを取り消すことができる。
(1) ショートステイ事業
ア 第3条第1号に規定する利用の要件に該当しなくなったとき。
イ 対象児童が児童福祉施設等へ入所措置されるとき。
ウ 虚偽その他不正な手段により利用の決定を受けたとき。
エ 第4条に規定する実施施設の管理運営に支障となる行為を行う等、利用を不適当と認めたとき。
(2) トワイライトステイ事業
ア 第3条第2号に規定する利用の要件に該当しなくなったとき。
イ 対象児童が児童福祉施設等へ入所措置されるとき。
ウ 虚偽その他不正な手段により利用の決定を受けたとき。
エ 第4条に規定する実施施設の管理運営に支障となる行為を行う等、利用を不適当と認めたとき。
(3) 緊急一時保護
ア 第3条第3号に規定する利用の要件に該当しなくなったとき。
イ 第4条に規定する実施施設の管理運営に支障となる行為を行う等、利用を不適当と認めたとき。
(対象児童の送迎)
第8条 対象児童の送迎は、保護者の責任及び負担において行うものとする。
(利用料等)
第9条 保護者は、別表に掲げる費用(児童の養育に要する費用であって、保護者が利用期間に応じて負担するものをいう。)及び実施施設が利用期間中にやむを得ず支払った医療費等の経費の実費分を負担するものとする。ただし、緊急一時保護の利用料は無料(医療費等の経費の実費分は除く。)とする。
2 実施施設は、保護者から利用料を徴収し、自らの収入として収受できるものとする。
3 実施施設は、委託契約に基づき委託期間の終了後、子育て短期支援事業に係る委託料を請求するものとする。
(秘密の保持)
第10条 実施施設は、町長から事業に関し提供された児童及びその保護者の個人情報について知り得た秘密を漏らしてはならない。実施施設を退いた後も同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月13日告示第22号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
事業名 | 区分 | 負担区分(単位:円) | ||
生活保護世帯(母子、父子家庭等で非課税世帯を含む。) | 市町村民税非課税世帯(母子、父子家庭等で課税世帯を含む。) | その他の世帯 | ||
利用料 | ||||
短期入所生活援助(ショートステイ) | 2歳児未満 慢性疾患児 | 0 | 1,000 | 5,350 |
2歳以上児 | 0 | 1,000 | 2,300 | |
緊急一時保護 | 0 | 0 | 0 | |
夜間養護等(トワイライトステイ)事業 | 基本分 | 0 | 300 | 900 |
宿泊分 | 0 | 300 | 900 | |
休日預かり | 0 | 350 | 2,100 | |
備考
(1) 1日とは、0時から24時までをいう。
(2) 負担区分は、保護の期間の初日における状態を基準とする。
(3) 生活保護世帯とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯(以下「母子家庭」という。)及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯(以下「父子家庭」という。)で、当該年度の市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。)をいう。
(4) 市町村民税非課税世帯とは、当該年度の市町村民税(当該申請が4月1日から5月30までの間にあっては、前年度の市町村民税)が非課税である世帯をいう。



