○厚真町簡易水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
令和5年12月18日
条例第18号
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、簡易水道事業を設置する。
2 環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質保全を図るため、下水道事業(公共下水道事業及び浄化槽市町村整備推進事業をいう。以下同じ。)を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、簡易水道事業及び下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 簡易水道事業及び下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 簡易水道事業の給水区域、給水人口及び給水量は、別表第1に掲げるとおりとする。
3 公共下水道事業の排水区域等は、別表第2に掲げるとおりとする。
4 浄化槽市町村整備推進事業の処理区域は、厚真町浄化槽市町村整備事業に関する条例(平成19年条例第1号)第3条第1項に定めるところによる。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない簡易水道事業及び下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により簡易水道事業及び下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(会計事務の処理)
第6条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、簡易水道事業及び下水道事業の出納その他の会計事務及び決算に係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 簡易水道事業及び下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 町長は、簡易水道事業及び下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、簡易水道事業及び下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(厚真町簡易水道設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例については、廃止する。
(1) 厚真町簡易水道設置条例(昭和50年条例第15号)
(2) 厚真町簡易水道事業特別会計条例(昭和50年条例第16号)
(3) 厚真町公共下水道事業特別会計条例(平成10年条例第9号)
(4) 厚真町公共下水道設置条例(平成15年条例第26号)
別表第1(第3条関係)
給水区域 | 給水人口 | 1日最大給水量 |
厚真町字幌内の一部、字富里の一部、字高丘の一部、字吉野の一部、字幌里の一部、本町の全域、京町の全域、表町の全域、錦町の全域、新町の一部、字本郷の一部、字朝日の一部、字桜丘の一部、字東和の一部、字宇隆の一部、字美里の一部、字上野の一部、字豊沢の一部、字豊川の一部、字共栄の一部、字富野の一部、字共和の一部、字上厚真の一部、字厚和の一部、字鯉沼の一部、字軽舞の一部、字豊丘の一部、字浜厚真の全域、字清住の全域、字鹿沼の一部 | 4,850人 | 3,140m3 |
別表第2(第3条関係)
排水区域及び処理区域 | 面積 | 計画人口 |
京町、表町、錦町、本町、新町、字朝日、字本郷、字豊沢の各一部 | 490ha | 3,200人 |