○住まいのゼロカーボン化リフォーム推進補助金交付要綱

令和5年10月1日

告示第76号

(目的)

第1条 この要綱は、2050年までの脱炭素化の達成に向け、住まいのゼロカーボン化の促進と温室効果ガス排出抑制等、環境負荷の少ない循環型社会の構築を図るため、厚真町内の住宅における断熱改修、開口部改修、高効率給湯・冷暖房設備導入、V2H設備導入(以下これらを「改修工事等」という。)を行う者及び改修工事等に関連する住宅リフォーム等を行う者に対し、住まいのゼロカーボン化リフォーム推進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4報。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 改修工事等とは、次のいずれかに該当する工事をいう。

(1) 断熱改修 住宅全体を改修対象とした断熱改修で、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく日本住宅性能表示基準(令和4年11月7日消費者庁・国土交通省告示第2号)別表2―1で定める断熱等性能等級5相当以上の断熱性能を有する住宅に改修する工事

(2) 開口部改修 住宅全体の窓及び玄関等の開口部において高断熱建具の付加又は更新を行う工事を対象とし、窓については熱貫流率1.6W/m2・K以下、玄関ドアについては熱貫流率2.3W/m2・K以下とする工事

(3) 高効率給湯・冷暖房設備導入 住宅の給湯又は冷暖房の熱源設備機器類の更新において、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第6章第1節で規定するトップランナー制度における省エネ基準を満たす機器のうち、ヒートポンプ給湯器又は冷暖房機(家庭用エアコンは、寒冷地用かつ空気清浄機能又は換気機能を有するものに限る。)、寒冷地用ハイブリット給湯暖房システム、家庭用燃料電池のいずれかに更新する工事

(4) V2H設備導入 電気自動車の充電及び電気自動車から住宅に電力を給電することが可能な双方向充放電設備を設置する工事

(補助対象)

第3条 補助金を受けることができる者は、以下の各号全てに該当する者とし、かつ、前条で規定する改修工事等を行う者に限る。

(1) 町内に住所を有し、町内で自ら居住の用を供する住宅の改修を行う者

(2) 町税の滞納がない者

(補助対象工事)

第4条 補助金の交付対象となる工事は、第2条第1号から第4号に規定する改修工事等又は当該改修工事等を実施するに際し、必要となる附帯工事とする。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、当該各号で定めるとおりとする。

(1) 断熱改修 前条で規定する補助対象工事に係る工事費から当該工事に係るこの要綱で定める以外の補助金又は助成金を差し引いた金額に2分の1を乗じて得た金額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を交付する。ただし、断熱等性能等級5相当の場合は、限度額40万円とし、断熱等性能等級6相当以上となる工事の場合は、限度額100万円とする。

(2) 開口部改修 前条で規定する補助対象工事に係る工事費から当該工事に係るこの要綱で定める以外の補助金又は助成金を差し引いた金額に2分の1を乗じて得た金額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を交付する。ただし、窓改修の場合は、1箇所当たり2万7千円を上限とし、限度額30万円とする。 玄関ドア改修の場合は、1箇所当たり限度額15万円とする。

(3) 高効率給湯・冷暖房設備導入 ヒートポンプ給湯器又は冷暖房機は1台当たり5万円(家庭用エアコンの場合は1申請あたり2台を上限とする。)、寒冷地用ハイブリット給湯暖房システムは1台当たり10万円、家庭用燃料電池は1台当たり15万円を交付する。

(4) V2H設備導入 前条で規定する補助対象工事に係る工事費から当該工事に係るこの要綱で定める以外の補助金又は助成金を差し引いた金額に2分の1を乗じて得た金額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を交付する。ただし、限度額35万円とする。

(5) ゼロカーボン化推進支援 本条第1号から第3号に掲げる改修工事等の全て、又はいずれかを行う場合、当該各号で規定する補助金の交付額に2分の1を乗じて得た金額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は限度額25万円のいずれか小さいほうの金額を加算して交付する。

(補助金の交付申請等)

第6条 申請者は、規則第6条に定める補助金等交付申請書のほか、次に規定する書類を町長に提出しなければならない。

(1) 同意書(様式第1号)

(2) 申請額算定根拠となる見積書

(3) 補助対象工事の工期及び施工業者等が確認できる書類

(実績報告)

第7条 申請者は、事業が完了したときは、規則第13条で定める補助事業等実績報告書に次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。

(1) 住まいのゼロカーボン化リフォーム推進補助金収支決算書(様式第2号)

(2) 施工した業者の所在地及び連絡先がわかる書類

(3) 着手前、完成後及び主な施工状況や使用材料がわかる工事写真

(4) 補助対象工事の領収書

(5) 補助対象工事の種類ごとに、次に定める書類

 断熱改修 Ua値(外皮平均熱貫流率)計算書又はBE LS評価書等の第三者機関による評価書の写し

 開口部改修 建具メーカーの品質証明等、建具の熱貫流率がわかる書類の写し

 高効率給湯・冷暖房設備導入 導入した設備機器の品質証明等、能力や性能がわかる書類の写し

 V2H設備導入 導入した設備機器の品質証明等、能力や性能がわかる書類の写し

(補助金の交付)

第8条 申請者は、補助金の額の確定後、補助金の交付決定日が属する年度の3月31日までに、請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関して必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

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住まいのゼロカーボン化リフォーム推進補助金交付要綱

令和5年10月1日 告示第76号

(令和5年10月1日施行)