○厚真町立学校職員ストレスチェック制度実施規程

令和5年11月24日

教委訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を厚真町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において実施するにあたり、その実施方法等を定めるものである。

2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この規程に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。

(適用範囲)

第2条 この規程は、厚真町立学校に所属する全ての道費職員(以下「教職員」という。)に適用する。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、厚真町立学校に勤務する北海道会計年度任用職員及び厚真町会計年度任用職員に適用することができる。この場合にあっては、本規定中「教職員」を「教職員等」に読み替えるものとする。

(制度の趣旨等の周知)

第3条 教育委員会は、本規程を教職員に配布する等の方法により、次に掲げるストレスチェック制度の趣旨等を周知する。

(1) ストレスチェック制度は、教職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。

(2) 教職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての教職員が受けることが望ましいこと。

(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく教育委員会が結果を入手するようなことはないこと。

(4) 本人が面接指導を申し出た場合又はストレスチェックの結果の教育委員会への提供に同意した場合において、教育委員会が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用され、それ以外の目的に利用されることはないこと。

(ストレスチェック制度担当者)

第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は、教育委員会生涯学習課学校教育グループ主幹とする。

2 ストレスチェック制度担当者の氏名は、文書等の方法により学校長を通じて教職員に周知する。また、人事異動等により担当者に変更があった場合には、その都度、同様の方法により教職員に周知する。次条のストレスチェックの実施者、第6条のストレスチェックの実施事務従事者及び第7条の面接指導の実施者についても、同様の扱いとする。

(ストレスチェックの実施者)

第5条 ストレスチェックの実施者は、厚真町産業医とし、必要に応じて外部委託先を共同実施者とする。

(ストレスチェックの実施実務従事者)

第6条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として、教育委員会生涯学習課学校教育グループ主査又は外部委託先を原則とし、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収、職員名簿等のデータ入力等の各種事務処理を担当する。

(面接指導の実施者)

第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、厚真町産業医又は外部委託先の医師(以下これらを「町指定医師」という。)が実施する。

(実施時期)

第8条 ストレスチェックは、年1回実施し、教育委員会は時期等をあらかじめ教職員に周知する。

(対象者)

第9条 ストレスチェックは、全ての教職員を対象に実施する。

2 ストレスチェック実施期間中に、出張等の業務上の都合によりストレスチェックを受けることができなかった教職員に対しては、別途期間を設定して、ストレスチェックを実施する。

3 ストレスチェック実施期間中に休職していた教職員のうち、休職期間が1月以上の教職員については、ストレスチェックの対象外とする。

(受検の方法等)

第10条 教職員は、専門医療機関に通院中等の特別な事情がない限り、教育委員会が設定した期間中にストレスチェックを受けるように努めなければならない。

2 ストレスチェックは、教職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて教職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。

3 教育委員会は、全ての教職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に教職員の受検の状況を把握し、受けていない教職員に対して、実施事務従事者又は学校長を通じて受検の勧奨を行うことができる。

(調査票及び方法)

第11条 ストレスチェックは、職業性ストレス簡易調査票(様式第1号)を用いて行う。

2 ストレスチェックは、実施者が指定する媒体で行う。

(評価方法等)

第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。

2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」に準拠し、以下のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。

(1) 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が77点以上である者

(2) 「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)を合算した合計点数が76点以上であって、かつ、「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が63点以上の者

(結果の通知方法)

第13条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者の指示により、実施事務従事者が、実施者名で封筒に封入した紙媒体で教職員に配布する。

(セルフケア)

第14条 教職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

(教育委員会への結果提供に関する同意の取得方法)

第15条 実施事務従事者は、第13条の結果の通知を行う際に、結果を教育委員会に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行うものとし、同意する教職員は、個人結果の提供に関する同意書(様式第2号)を実施事務従事者へ提出する。

2 同意のあった教職員については、実施者の指示により、実施事務従事者が教職員へ通知された結果の写しを教育委員会に提供する。

(受検に要する時間の取扱い)

第16条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、勤務時間として取り扱う。

2 教職員は、勤務時間中にストレスチェックを受けるものとし、学校長は、教職員が勤務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。

(面接指導の申し出方法)

第17条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された教職員が、町指定医師の面接指導を希望する場合は、結果通知を受け取った日から30日以内に面接指導申出書(様式第3号)を実施事務従事者に提出しなければならない。

2 町指定医師の面接指導を受ける必要があると判定された教職員から、結果通知後14日以内に面接指導申出書の提出がない場合は、実施者の指示により、実施事務従事者は該当する教職員に申出の勧奨を行うものとする。また、実施事務従事者は、結果通知後30日を経過する前日に、実施者の指示により、該当する教職員に申出に関する最終的な意思確認を行うものとする。いずれの確認行為も、第三者にその教職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

(面接指導の実施方法)

第18条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導申出書が提出されてから、30日以内に設定し、町指定医師の指示により、実施事務従事者が、該当する教職員及び学校長に通知する。なお、実施事務従事者は、教職員に通知する際は、第三者にその教職員が面接指導の対象者であることが知られることのないよう配慮しなければならない。

2 通知を受けた教職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、学校長は、教職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

3 面接指導を行う場所は、町指定医師が指定する場所とする。

(医師の意見聴取方法)

第19条 教育委員会は、町指定医師に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、面接指導結果報告書兼意見書(様式第4号)により、結果の報告及び意見の提出を求める。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第20条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が町指定医師から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、教育委員会事務局担当者が町指定医師及び学校長同席の上で、該当する教職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。

2 教職員は、正当な理由がない限り、教育委員会が指示する就業上の措置に従わなければならない。

(面接指導に要する時間の取扱い)

第21条 面接指導を受けるのに要する時間は、勤務時間として取り扱う。

(集計・分析の対象集団)

第22条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、学校ごとの単位で行う。

(集計・分析の方法)

第23条 学校ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。

(集計・分析結果の利用方法)

第24条 実施者の指示により、実施事務従事者が、学校ごとに集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を教育委員会及び学校長に提供する。

2 教育委員会は、学校ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、必要に応じて学校長に対して研修を行う。教職員は、学校長が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。

(結果の記録の保存担当者)

第25条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、実施事務従事者とする。

(記録の保存期間・保存場所)

第26条 ストレスチェック結果の記録は、教育委員会が5年間保存する。

(記録の保存に関するセキュリティの確保)

第27条 教育委員会生涯学習課学校教育担当管理職(以下「学校教育担当管理職」という。)は、ストレスチェック結果が第三者に閲覧、流出されることがないよう、管理しなければならない。

(教育委員会に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果等の保存方法)

第28条 学校教育担当管理職は、教職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された学校ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書を5年間保存する。

2 学校教育担当管理職は、第三者にこれらの資料が閲覧されることがないよう、施錠できる保管場所に保管し、又はサーバー上で保管されている場合はパスワード等で管理を行うなど、セキュリティ体制を万全とすること。

(結果の共有範囲)

第29条 教職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェック結果の写しは、教育委員会生涯学習課学校教育グループで保有し、他の部署には提供しない。

(面接指導結果の共有範囲)

第30条 面接指導を実施した町指定医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書は、教育委員会生涯学習課学校教育グループ内で保有し、そのうち就業上の措置の内容等、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する教職員の学校長に提供する。

(学校ごとの集計・分析結果の共有範囲)

第31条 実施者から提供された集計・分析結果は、教育委員会生涯学習課学校教育グループ内で保有するとともに、学校ごとの集計・分析結果については、該当する学校長に提供する。

(健康情報の取扱いの範囲)

第32条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる教職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データ及び詳細な医学的情報は、町指定医師が取扱わなければならず、人事権を有する者に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。

(情報開示等の手続き)

第33条 教職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、ストレスチェック制度に関する情報の開示請求書(様式第5号)を教育委員会へ提出しなければならない。

(苦情申立ての手続き)

第34条 教職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について、苦情の申し立てを行う際には、ストレスチェック制度に関する情報の開示等についての苦情の申立書(様式第6号)を教育委員会へ提出しなければならない。

(守秘義務)

第35条 教職員からの情報開示等や苦情申立てに対応する教育委員会事務局職員は、それらの職務を通じて知り得た教職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の教職員の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。

(不利益な取扱いの防止)

第36条 教育委員会は、本規程を教職員に配布することにより、ストレスチェック制度に関して、次の行為を行わないことを教職員に周知する。

(1) ストレスチェック結果に基づき、町指定医師による面接指導の申出を行った教職員に対して、申出を行ったことを理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 教職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない教職員に対して、受けないことを理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) ストレスチェック結果を教育委員会に提供することに同意しない教職員に対して、同意しないことを理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 町指定医師による面接指導が必要とされたことにもかかわらず、面接指導の申出を行わない教職員に対して、申出を行わないことを理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 就業上の措置を行うにあたって、面接指導を実施した町指定医師から意見を聴取する等、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うにあたって、面接指導を実施した町指定医師の意見とはその内容・程度が著しく異なる等、町指定医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、教職員の実情が考慮されていないもの等、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。

 期間を定めて任用される教職員について再度の任用をしないこと。

 退職勧奨を行うこと。

 不当な動機、目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位の変更を命じること。

 その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。

この訓令は、公布の日から施行する。

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厚真町立学校職員ストレスチェック制度実施規程

令和5年11月24日 教育委員会訓令第5号

(令和5年11月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年11月24日 教育委員会訓令第5号