○厚真町指定管理者評価委員会条例

令和5年12月18日

条例第17号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の公の施設の管理に対して適正な評価を行うため、厚真町指定管理者評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者が行う公の施設の管理運営の評価に関すること。

(2) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員8名以内をもって組織する。

(1) 識見を有する者 2名

(2) 総務課長

(3) まちづくり推進課長

(4) 住民課長

(5) 産業経済課長

(6) 建設課長

(7) 生涯学習課長

(任期)

第4条 委員会の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、総務課長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 委員会の処務は、総務課総務人事グループにおいて処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

厚真町指定管理者評価委員会条例

令和5年12月18日 条例第17号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和5年12月18日 条例第17号