○厚真町職員の職場復帰訓練及び療養に関する要綱

令和5年9月20日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は厚真町職員メンタルヘルス対策実施要綱(令和5年訓令第25号)第4条第8号の規定に基づき、精神疾患等による病気休暇又は休職中の職員(以下「休務職員」という。)の円滑な職場復帰訓練(以下「訓練」という。)の実施について必要な事項を定める。

(対象職員)

第2条 訓練は、休務職員において訓練の実施を希望し、かつ、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 職場復帰に意欲があり、職場復帰訓練の実施を希望する者

(2) 規則的な日常生活を送れる程度に病状が安定し、職場復帰訓練の実施が可能であると主治医が認める者

(3) 総務人事グループにおいて、職場復帰訓練の実施が必要と認める者

(実施期間)

第3条 訓練の実施期間は、おおむね1月以内で必要と認められる期間とする。

(実施場所)

第4条 訓練の実施箇所は、原則として訓練を受ける者(以下「訓練職員」という。)の現在の所属とする。ただし、現在の所属での実施が困難な場合には、部署を変更することができる。

(実施手続)

第5条 休務職員の職場復帰訓練に係る手続は次に掲げるものとする。

(1) 総務人事グループは、療養状況や復帰準備の状況を把握するため、本人に対し療養・復帰準備報告書(様式第5号。以下「報告書」という。)を週1回郵送により提出を求めるものとする。

(2) 総務人事グループは、休務職員が前号の規定による報告を4週連続で遅滞なく行い、その内容に問題がないと認める場合であって、休務職員が療養の段階を復帰準備期へ進めることを希望するときは、療養の段階を復帰準備期へ進めるものとする。

(3) 総務人事グループが、休務職員の復帰準備が完了しつつあると判断し、かつ、休務職員が療養段階から職場復帰の検討を進めることを希望するときは、復帰準備が完了したことを確認するため、復帰準備完了確認シート(様式第6号。以下「確認シート」という。)の提出を求めるものとする。

(4) 訓練を希望する職員は、職場復帰訓練申出書(様式第1号)を所属長に提出する。

(5) 所属長は、申出書に職場復帰訓練に係る意見書(様式第2号)を付けて総務人事グループに進達する。

(6) 総務人事グループは、休務職員の状況把握のため、心理士による面接を実施することができる。

(7) 総務人事グループは、訓練の適否、訓練の内容及び実施箇所等を協議し所属長へ通知する。

(8) 所属長は、総務人事グループの協議内容を踏まえ実施計画を作成し、職場復帰訓練実施計画書(様式第3号)を総務人事グループに提出する。

(9) 総務人事グループは、前号の実施計画の内容について、必要に応じて修正を指示することができる。

(10) 所属長は、訓練の実施にあたって休務職員に対し、あらかじめ実施計画の内容、自己責任で行うこと等を説明し同意を得なければならない。

(11) 所属長は、訓練が終了したときは、職場復帰訓練報告書(様式第4号)を総務人事グループへ報告する。

(復帰の予備判定面接)

第6条 総務人事グループは、確認シートの提出を受け、その内容に問題がないと認めるときは、休務職員と復帰の可否を判定する予備の面接を行うものとする。

(復帰判定基準)

第7条 総務人事グループにおいて、復帰の可否を判定する基準は、次に掲げるものとする。

(1) 所属課等の職務に従事し、復帰当初の業務の効率、質、量等が当該職位に相当するものの8割以上(休日出勤を含む超過勤務及び町外出張の用務を除く。)であり、復帰後2月以内に当該職位に相当する10割に回復することが見込めること。

(2) 所属課等の勤務において、任命権者が定める勤務時間での勤務が可能であり、所属長の命じる時間外勤務、休日勤務等ができること。

(3) 健康上の問題による業務への支障及び業務による健康上の問題が発生するリスクが最小化されていること。

(4) 復帰後、6月以上、前3号のいずれにも該当し、安定かつ継続的に就業できると見込まれ、病気休職の原因となった私傷病が悪化することがないと認められること。

(復帰判定)

第8条 予備判定面接の結果、休務職員の説明並びに報告書及び確認シートの内容を踏まえて、総務課長が復帰の準備が完了していると認める場合にあっては、休務職員に対し職場復帰承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(服務上の取扱等)

第9条 休務職員は、訓練中は総務人事グループ等の指示に従い、また訓練の実施箇所においては、当該所属長の指揮監督下にあるものとする。

2 休務職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償を受けることができない。

3 訓練中は、病気休暇又は休職の期間中に実施するものであって、正式な勤務ではないものとする。

4 訓練中の給与等は、休職者等の取扱と同様であるものとする。

(プライバシーの保護)

第10条 復帰訓練の実施に関係する者は、休務職員の健康情報等を適切に取扱い、プライバシーの保護に努めなければならない。

(関係者との連携)

第11条 総務人事グループは、休務職員の同意を得たうえで、当該休務職員の主治医、心理士等及び家族等と連携して当該休務職員の円滑な職場復帰を推進するものとする。

2 総務人事グループは、主治医、心理士等及び家族等から得た情報を所属課等の長等に対し提供するときは、必要とする最小限の範囲で提供するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、復帰訓練の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年12月1日から施行する。

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厚真町職員の職場復帰訓練及び療養に関する要綱

令和5年9月20日 訓令第26号

(令和5年12月1日施行)