○厚真町職員メンタルヘルス対策実施要綱
令和5年9月20日
訓令第25号
(目的)
第1条 この要綱は、厚真町職員(以下「職員」という。)の心の健康を増進し、精神疾患等の予防及び早期発見に努め、精神疾患等による病気休暇及び休職(以下「休職等」という。)の円滑な職場復帰及び再発防止を図るため、メンタルヘルス対策の実施について必要な事項を定める。
(基本方針)
第2条 メンタルヘルス対策は、各事業場の実態に即した形で、メンタルヘルスケアの実施を継続的かつ計画的に推進するものとする。
(役割)
第3条 メンタルヘルス対策における役割は、次のとおりとする。
(1) 総務課長は、セルフケア及びラインによるケアができるよう普及啓発を行うとともに、相談体制及び休職者の復帰支援体制の整備を行う。
(2) 所属長は、職員の心身両面の健康管理を行うとともに、明るい職場環境の整備に努める。
(3) 職員は、メンタルヘルスに関する正しい知識の習得に努め、自ら心身の疲労軽減に努める。
(4) 職員のメンタルヘルス対策実施に関係する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(対策)
第4条 町におけるメンタルヘルス対策に対し、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 所属長は、平素から明るい職場づくりを推進し、快適な職場環境づくりに努めなければならない。
(2) 総務課長は、管理監督者研修会及び職員自身のメンタルヘルスケア研修会等を開催する。
(3) 総務課長は、職員・所属長等が職場、家庭及び健康等に関する問題について気軽に相談できる体制を充実強化する。
(4) 所属長は、職場不適応の状態にある職員に対して、心理士等によるこころの相談等を活用し、助言を得ながら適切な対応を行うものとする。
(5) 総務課長は、所属長が職場不適応事案に対して、適切な対応等ができるようメンタルヘルスに関する正しい知識や対処法等について、普及啓発を行うものとする。
(6) 休職者等の円滑な職場復帰及び再発防止を図るため、「こころの相談」を実施し、心理士を配置する。
(7) 心理士は、メンタル不調や高ストレスの職員、病休者及び休職者のメンタルヘルス対策に関する専門的な指導助言、健康状態の把握等を行う。
(8) 職場復帰訓練を希望する休職者等については、別に定めるところにより職場復帰訓練を実施する。
(9) 所属長は、職場復帰訓練を終了したものが復職した場合においては、復職者の時間外勤務の制限等、必要な措置をとらなければならない。
(10) 所属長は、こころの相談等を利用し、必要な助言を得ながら、メンタル不調や高ストレスの職員、病休者及び休職者の状況把握等、適切な対応を行うとともに、平常時から職場環境の整備を図らなければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、メンタルヘルス対策の実施について必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和5年12月1日から施行する。