○厚真町介護保険高額介護サービス費受領委任払い実施要綱
令和5年9月1日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく高額介護サービス費の受領に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法及び介護保険法施行令(平成10年法令第412号。以下「施行令」という。)で使用する用語の例による。
2 この要綱において「受領委任払い」とは、施設サービスを受けた要介護被保険者が保険者から支給される高額介護サービス費の受領を当該介護保険施設に委任することにより当該介護保険施設に支払うことをいう。
(受領委任払いの要件)
第3条 受領委任払いをすることができるのは、次に掲げるときとする。
(1) 要介護被保険者が、介護保険施設に入所して施設サービスを受けたとき。
(2) 要介護被保険者が、前号の施設サービスの利用者負担金のうち、自己負担上限額を超える金額を支払うことができないとき。
(受領委任払いに係る届出)
第4条 受領委任払いを行う介護保険施設は、あらかじめ厚真町高額介護サービス費受領委任払い届出書(様式第1号。以下「受領委任払い届出書」という。)を町長に提出するものとする。
2 町長は、受領委任払い届出書により、高額介護サービス費受領委任払いの登録をするものとする。
(受領委任の契約)
第5条 前条の規定により登録された介護保険施設に入所している者のうち、受領委任払いの適用を受けようとする要介護被保険者は、当該介護保険施設に対し、その旨を申し出ることができる。
3 前条の委任契約を締結したときは、町長に受領委任払い支給申請書を提出するものとする。ただし、当該要介護被保険者の承諾を得たきは、介護保険施設が当該要介護被保険者に代わって受領委任払い支給申請書を提出することができる。
(要介護被保険者への報告)
第7条 介護保険施設は、前条の規定により高額介護サービス費を受領したときは、速やかに委任者である要介護被保険者に対してその旨を報告するものとする。
(記載事項の変更)
第8条 受領委任払いを委任された介護保険施設は、受領委任払い届出書の記載内容に変更が生じたときは、速やかに厚真町高額介護サービス費受領委任払いに係る介護保険施設の記載事項変更届書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(適用除外)
第9条 この要綱に定める受領委任払いは、給付事由が第三者の行為による給付であると認められるときには適用しない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。





