○厚真町職員の兼業許可に関する事務取扱規程

令和5年8月1日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき、職員が営利企業等に従事する場合の許可等に関する事務の取扱いについて定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「兼業」とは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員に就任すること。

(2) 自ら営利を目的とする私企業を営むこと。

(3) 報酬、賃金等を得て、事業又は業務に従事すること。

(兼業の許可)

第3条 職員は、前条に掲げる事業を行おうとするときは、あらかじめ様式第1号により申請し、町長の許可を受けなければならない。

2 職員が次に掲げる事業に従事する場合にあっては、前項の規定に関わらず、申請及び許可を要しないものとする。

(1) 自治会活動

(2) 町長又は行政機関から公職として委嘱を受けた活動

(3) 地域資源保全協議会の活動

(兼業の許可に関する方針)

第4条 第2条第3号に該当する兼業にあっては、次に掲げるいずれかを目的とする場合に許可するものとする。

(1) 町内産業による地域貢献

(2) 関係人口の創出又は拡大

(3) 地域人材育成

(4) 地域住民との協働による地域課題の解決

(5) 町長が特に認める場合

(兼業を許可しない場合)

第5条 町長は、申請に係る職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、兼業の許可をしないものとする。

(1) 兼業を行うことによって、職務の遂行に支障をきたすと認めるとき。

(2) 兼業による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認めるとき。

(3) 活動開始予定日の直前の人事評価について、業績評価又は能力評価の評定がC以下であるとき。

(4) 兼業しようとする団体等との間に、特別な利害関係がある又は特別な利害関係を生じるおそれがあると認めるとき。

(5) 兼業しようとする団体等の事業又は事務に従事することによって、公務員としてその職の信用に支障をきたし、又は職員全体の不名誉となると認めるとき。

(6) 兼業しようとする事業が宗教的活動、政治的活動、その他法令に反する活動に該当すると認めるとき。

(兼業の許可等の通知)

第6条 任命権者は、第3条の申請があったときは、当該申請が前条の兼業を許可しない場合に該当するか否かを審査し、兼業を許可又は不許可とする旨を兼業許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により当該申請した職員に対し、通知するものとする。

(許可の取消し)

第7条 職員が、前条の規定により事業の許可を受けたのち、第5条の規定に該当するに至ったときは、町長は、許可を取り消すものとする。

(実績報告)

第8条 兼業の許可を受けた職員は、活動期間終了後1箇月を経過する日までに活動実績報告書(様式第3号)に関係書類を添付し、町長に提出するものとする。

(委任)

第9条 この規程の施行に関して必要な事項は、別に町長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年10月30日訓令第27号)

この規程は、公布の日から施行する。

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厚真町職員の兼業許可に関する事務取扱規程

令和5年8月1日 訓令第21号

(令和5年10月30日施行)