○厚真町町政モニター設置要綱
令和5年8月8日
告示第68号
(設置)
第1条 町政に関する町民の評価、意向等を把握し、これを広く町政に反映させるため、厚真町町政モニター(以下「モニター」という。)を設置する。
(職務)
第2条 モニターの職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町が依頼するアンケートに北海道電子自治体共同システムを利用して回答すること。
(2) 前号のほか、町長が必要と認めること。
(資格)
第3条 モニターは、募集年度の4月1日現在において満18歳以上で、インターネットを利用できる環境にある町内に在住する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 国及び地方公共団体の職員である者
(2) 町議会議員その他の公選による職にある者
(3) 前各号のいずれかに該当する者と世帯を同じくする者
(4) 同一世帯内に既にモニターがいる者
(応募及び登録)
第4条 モニターに応募しようとする者は、北海道電子自治体共同システムの登録フォームから、次に掲げる事項を記載した上で、申請をしなければならない。
(1) 氏名(フリガナ)
(2) 住所
(3) 生年月日
(4) 性別
(5) 電話番号
(6) メールアドレス
2 町長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で、速やかにメールで結果を通知するものとする。
3 モニターは、第1項の登録内容に変更が生じた場合は、速やかに町長に届け出なければならない。
(任期)
第5条 モニターの任期は、登録した日の属する年度の3月31日までとする。
(定員)
第6条 モニターの定員は11名以内とする。
(アンケート等の取扱い)
第7条 町長は、アンケートの回答や意見等について、施策に反映させる資料として活用し、必要に応じてホームページ等で公開することができる。
2 町長は、前項の公開に当たっては、モニターに事前に承諾を得ることを要しない。
(費用負担)
第8条 第2条各号に規定する職務に要する全ての費用は、モニターの負担とする。
(謝礼)
第9条 町長は、モニターに対し予算の範囲内で謝礼を支給できる。
2 謝礼の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(禁止事項)
第10条 モニターは、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 法令に反する行為
(3) 他のモニター又は第三者を誹謗中傷する行為
(4) 他のモニター又は第三者に不利益を与える行為
(5) アンケートに対し、虚偽の内容を回答する行為
(6) 重複登録、他人になりすましての登録等
(7) 前2号のほか、この要綱に基づくモニター制度の運営を妨害する行為
(8) その他町長が不適切と認める行為
2 町長は、前各号の行為に起因して第三者に損害が生じた場合において、損害に対する一切の責任を負わない。
(登録の取消し)
第11条 町長は、モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。
(1) モニターが第3条に規定する資格要件を満たさなくなったとき。
(2) モニターが町長に辞任を申し出たとき。
(3) モニターに職務を遂行できない事由が生じたとき。
(4) 前条第1項各号に定める禁止行為を行ったとき。
(5) アンケートに3回連続して回答がないとき。
(6) 登録されたメールアドレスにメールが到達しなくなったとき。
(7) 前各号のほか、町長が取消しの必要があると認めたとき。
(個人情報の取扱い)
第12条 町長は、モニターから登録の際に収集した個人情報及びアンケートの実施により得た情報を、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び厚真町個人情報保護法実施条例(令和5年条例第1号)に基づき適正に取り扱い、管理するものとし、かつ、町政運営以外の目的でこれを利用してはならない。
(内容の変更又は停止若しくは廃止)
第13条 町長は、予告なしに本制度の内容の一部若しくは全部を変更し、又は本制度の一部若しくは全部を停止若しくは廃止できる。
(庶務)
第15条 モニターに関する庶務は、まちづくり推進課企画調整グループにおいて処理する。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、モニターに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年9月1日から施行する。