○厚真町町政モニター設置要綱

令和5年8月8日

告示第68号

(設置)

第1条 町政に関する町民の評価、意向等を把握し、これを広く町政に反映させるため、厚真町町政モニター(以下「モニター」という。)を設置する。

(職務)

第2条 モニターの職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町が依頼するアンケートに北海道電子自治体共同システムを利用して回答すること。

(2) 前号のほか、町長が必要と認めること。

(資格)

第3条 モニターは、募集年度の4月1日現在において満18歳以上で、インターネットを利用できる環境にある町内に在住する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 国及び地方公共団体の職員である者

(2) 町議会議員その他の公選による職にある者

(3) 前各号のいずれかに該当する者と世帯を同じくする者

(4) 同一世帯内に既にモニターがいる者

(応募及び登録)

第4条 モニターに応募しようとする者は、北海道電子自治体共同システムの登録フォームから、次に掲げる事項を記載した上で、申請をしなければならない。

(1) 氏名(フリガナ)

(2) 住所

(3) 生年月日

(4) 性別

(5) 電話番号

(6) メールアドレス

2 町長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で、速やかにメールで結果を通知するものとする。

3 モニターは、第1項の登録内容に変更が生じた場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(任期)

第5条 モニターの任期は、登録した日の属する年度の3月31日までとする。

(定員)

第6条 モニターの定員は11名以内とする。

(アンケート等の取扱い)

第7条 町長は、アンケートの回答や意見等について、施策に反映させる資料として活用し、必要に応じてホームページ等で公開することができる。

2 町長は、前項の公開に当たっては、モニターに事前に承諾を得ることを要しない。

(費用負担)

第8条 第2条各号に規定する職務に要する全ての費用は、モニターの負担とする。

(謝礼)

第9条 町長は、モニターに対し予算の範囲内で謝礼を支給できる。

2 謝礼の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(禁止事項)

第10条 モニターは、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 公序良俗に反する行為

(2) 法令に反する行為

(3) 他のモニター又は第三者を誹謗中傷する行為

(4) 他のモニター又は第三者に不利益を与える行為

(5) アンケートに対し、虚偽の内容を回答する行為

(6) 重複登録、他人になりすましての登録等

(7) 前2号のほか、この要綱に基づくモニター制度の運営を妨害する行為

(8) その他町長が不適切と認める行為

2 町長は、前各号の行為に起因して第三者に損害が生じた場合において、損害に対する一切の責任を負わない。

(登録の取消し)

第11条 町長は、モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。

(1) モニターが第3条に規定する資格要件を満たさなくなったとき。

(2) モニターが町長に辞任を申し出たとき。

(3) モニターに職務を遂行できない事由が生じたとき。

(4) 前条第1項各号に定める禁止行為を行ったとき。

(5) アンケートに3回連続して回答がないとき。

(6) 登録されたメールアドレスにメールが到達しなくなったとき。

(7) 前各号のほか、町長が取消しの必要があると認めたとき。

(個人情報の取扱い)

第12条 町長は、モニターから登録の際に収集した個人情報及びアンケートの実施により得た情報を、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び厚真町個人情報保護法実施条例(令和5年条例第1号)に基づき適正に取り扱い、管理するものとし、かつ、町政運営以外の目的でこれを利用してはならない。

(内容の変更又は停止若しくは廃止)

第13条 町長は、予告なしに本制度の内容の一部若しくは全部を変更し、又は本制度の一部若しくは全部を停止若しくは廃止できる。

(免責事項)

第14条 モニターが第4条第1項の規定により登録手続きを行う際に町長に届け出た内容(同条第3項に規定する変更の届け出があった場合は、変更後の内容)と異なるメールアドレスを用いて情報を送信したことにより、当該モニターに不利益又は損害が発生した場合、町は、一切その責任を負わない。

2 モニターが第4条第1項の規定により登録手続きを行う際に町長に届け出た内容に変更があったにもかかわらず、同条第3項に規定する変更の届出をしなかったため、町が登録手続時の内容に基づきモニターの職務等に関する情報を送信したことにより、当該モニターに不利益又は損害が発生した場合、町は、一切その責任を負わない。

(庶務)

第15条 モニターに関する庶務は、まちづくり推進課企画調整グループにおいて処理する。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、モニターに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

厚真町町政モニター設置要綱

令和5年8月8日 告示第68号

(令和5年9月1日施行)