○基盤整備田等水田機能強化事業補助金交付要綱

令和5年6月30日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、基盤整備田等水田機能強化事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 補助金は、厚真町内の道営ほ場整備事業(以下「基盤整備」という。)実施済水田等で、経年劣化等により低下した水田機能の強化に必要な経費の支援を行うことにより、厚真町(以下「町」という。)農業の振興及び活性化を図ることを目的として交付するものとする。

(補助金の交付対象農地)

第3条 補助金の交付対象農地は、基盤整備実施済地区及び基盤整備に申請をしており工事が未実施の水田がある地区の水田とする。

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に事務所又は住所を有していること。

(2) 町内の農用地の所有権又は利用権を有していること。

(3) 農業経営者、農業を営む法人又は農家で組織する団体であること。

(事業実施主体)

第5条 事業の実施主体は、次条に規定する事業ごとに別表第1のとおりとする。

(事業区分)

第6条 補助金は次の区分により交付する。

(1) 用水路等の補修

(2) 暫定水源確保のための取水ポンプ等の設置

(3) 畦塗機械の共同購入及び借入

(4) そ菜用又は育苗用ビニールハウス、家畜飼育用パドック等(以下「ハウス」という。)の水田以外への移転及び撤去

(5) 永年作物の水田以外への移植及び撤去

(6) 難防除雑草等対策等として実施する水張り管理と一体的に行う草地更新

(7) 転作田へ水稲作付前に施行する田面の均平化

(補助金の補助対象経費等)

第7条 前条各号に定める補助金の補助対象経費、補助率並びに補助限度額は、別表第2のとおりとする。また、補助額は事業区分ごとに算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(事業計画の提出)

第8条 第6条第1号又は第2号又は第7号の補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、事業実施計画書(様式第1号。以下「計画書」という。)を町長に提出し、事前に計画書の承認を受けなければならない。なお、同条第3号から第6号の補助金についてはこの限りではない。

(事業計画の承認)

第9条 町長は、前条の計画書を受理したときは、当該計画の内容が事業目的等を鑑みて適当であると判断した場合は、計画の承認とともに補助金の割当を通知するものとする。

(事業の実施)

第10条 事業実施主体は、事業が完了した場合、規則に基づき、速やかに補助金交付申請書(規則様式第1号)及び事業に要する費用が確認できる書類を添付して申請するものとする。

2 その後の補助金交付に関する手続きは、規則に基づき行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年7月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年2月22日告示第18号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

事業区分

事業実施主体

備考

用水路等の補修

厚真町土地改良区


暫定水源確保のための取水ポンプ等の設置

厚真町土地改良区


畦塗機械の共同購入及び借入

3戸以上の農業経営者で組織する団体

規約等が整備されている組織とする

ハウスの水田以外への移転及び撤去

農業経営者


永年作物の水田以外への移植及び撤去

農業経営者


難防除雑草等対策等として実施する水張り管理と一体的に行う草地更新

農業経営者


転作田へ水稲作付前に施行する田面の均平化

厚真町土地改良区


別表第2(第7条関係)

事業区分

補助対象経費

補助率

補助限度額

備考

用水路等の補修

(1) 資材購入費

(2) 機械借上料

(3) 工事委託費

(4) このほか、町長が特に必要と認める経費

(1) 基盤整備済地区は補助対象経費の100分の50

(2) 基盤整備予定地区は補助対象経費の100分の65

500千円/haを上限とする。

手持ちの資材又は機械により補修した場合の補助対象経費は、町が算定した経費の2分の1の額

暫定水源確保のための取水ポンプ等の設置

(1) 燃料費

(2) 光熱水費

(3) 資材購入費

(4) 機械借上料

(5) 工事委託費

(6) このほか、町長が特に必要と認める経費

(1) 基盤整備済地区は補助対象経費の100分の50

(2) 基盤整備予定地区は補助対象経費の100分の65

手持ちの資材又は機械を使用した場合の補助対象経費は、町が算定した経費の2分の1の額

畦塗機械の共同購入及び借入

(1) 機械購入費

(2) 機械借上料

(3) このほか、町長が特に必要と認める経費

2分の1以内

(1) 購入の場合は1,800千円以内

(2) 借入の場合は917円/mを上限に町が算定した額

個人の機械購入及び借上げは補助対象としない

ハウスの水田以外への移転及び撤去

(1) 資材購入費

(2) 機械借上料

(3) 工事委託費

(4) このほか、町長が特に必要と認める経費

2分の1以内

700千円/棟以内


永年作物の水田以外への移植及び撤去

(1) 資材購入費

(2) 機械借上料

(3) 工事委託費

(4) このほか、町長が特に必要と認める経費

2分の1以内

5,000千円/ha以内


難防除雑草等対策等として実施する水張り管理と一体的に行う草地更新

(1) 種子購入費

(2) このほか、町長が特に必要と認める経費

2分の1以内

30kg/ha以内

(1) 水張り管理後に実施する草地更新に限る

(2) 町が実施する草地更新種子支援事業と重複交付はしない

転作田へ水稲作付前に施行する田面の均平化

(1) 資材購入費

(2) 機械借上料

(3) 工事委託費

(4) このほか、町長が特に必要と認める経費

補助対象経費の100分の30

300千円以内


画像

基盤整備田等水田機能強化事業補助金交付要綱

令和5年6月30日 告示第55号

(令和6年4月1日施行)