○厚真町情報通信技術を活用した行政の推進に関する要綱
令和5年6月15日
訓令第17号
(目的)
第1条 この要綱は、町の機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、町民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、厚真町情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成29年条例第21号)で使用する用語の例による。
(1) 要綱等 要綱、要領その他これに類するものであって、法令、条例及び規則(規程を含む。)以外の規定をいう。
(2) 申請等 申請、届出その他の要綱等の規定に基づき町の機関等に対して行われる通知をいう。
(3) 通知 要綱等の規定に基づき町の機関等が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。
(4) 作成等 要綱等の規定に基づき町の機関等が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。
(5) 手続等 申請等、通知又は作成等をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 申請等のうち当該申請等に関する他の要綱等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該要綱等の規定にかかわらず、町の機関等が定めるところにより、町の機関等で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。
2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に関する他の要綱等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該要綱等その他の当該申請等に関する要綱等の規定を適用する。
3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける町の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該町の機関等に到達したものとみなす。
5 申請等のうち当該申請等に関する他の要綱等の規定において収入印紙をもってすることその他の手数料の納付の方法が規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該要綱等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法をもってすることができる。
(電子情報処理組織による通知)
第4条 通知のうち当該通知に関する他の要綱等の規定において書面等により行うことその他その方法が規定されているものについては、当該要綱等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該通知を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨を表示する場合に限る。
2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知については、当該通知に関する他の要綱等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該要綱等その他の当該通知に関する要綱等の規定を適用する。
3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知は、当該通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該通知を受ける者に到達したものとみなす。
4 通知のうち当該通知に関する他の要綱等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該要綱等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって町の機関等が定めるものをもって代えることができる。
(電磁的記録による作成等)
第5条 作成等のうち当該作成等に関する他の要綱等の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該要綱等の規定にかかわらず、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。
2 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する他の要綱等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該要綱等その他の当該作成等に関する要綱等の規定を適用する。
3 作成等のうち当該作成等に関する他の要綱等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当該要綱等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって町の機関が定めるものをもって代えることができる。
(添付書類等の省略)
第6条 申請等をする者に係る住民票の写し、登記事項証明書その他の要綱等で定める書面等であって当該申請等に関する他の要綱等の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該要綱等の規定にかかわらず、町の機関等が当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区分に応じ要綱等で定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。