○上厚真市街地店舗整備事業運営事業者選考委員会設置要綱

令和5年6月15日

訓令第16号

(設置)

第1条 上厚真市街地店舗整備事業における運営事業者選考において、公募型プロポーザル方式による優先交渉権者の選定と契約の締結及び履行の適正かつ効率的な運営を図るため、上厚真市街地店舗整備事業運営事業者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 評価項目、評価基準その他必要な事項(以下「審査基準」という。)

(2) 審査基準による優先交渉者の選定

(3) その他、優先交渉権者の選定に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、地方創生復興担当理事をもって充てる。

3 委員は、次に掲げるものをもって充てる。

(1) 地方創生復興担当理事

(2) 防災担当理事

(3) 総務課財政担当参事

(4) まちづくり推進課長

(5) 住民課長

(6) 産業経済課長

(7) 建設課長

(8) 上厚真支所長

4 委員が委員会に出席できない場合は、前項の各号に規定する理事、課長又は参事が所管するグループの主幹、又は主査が代理出席するものとする。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

(秘密の保持)

第5条 会議は非公開とし、関係者は、審議の内容、決定、資料等を外部に漏らしてはならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、産業経済課経済グループにおいて処理する。

(委任)

第7条 委員会の会議に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

上厚真市街地店舗整備事業運営事業者選考委員会設置要綱

令和5年6月15日 訓令第16号

(令和5年6月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和5年6月15日 訓令第16号