○厚真町デジタル田園都市構想・地方創生政策アドバイザー設置要綱
令和5年5月30日
訓令第13号
(設置)
第1条 本町におけるデジタル田園都市構想・地方創生について、助言・提言を得ることを目的として、厚真町デジタル田園都市構想・地方創生政策アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 アドバイザーは、専門的知識、経験及び識見を有する者又は本町におけるデジタル田園都市構想・地方創生に関する政策を推進するために適当と認められる者のうちから、町長が委嘱する。
2 アドバイザーの任期は、委嘱日から当該委嘱日の属する年度の末日とする。ただし、再任を妨げない。
3 町長は、特別の事由があるときは、アドバイザーを解嘱することができる。
(職務)
第3条 アドバイザーは、本町のデジタル田園都市構想・地方創生に係る政策に関し、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 助言又は提言すること。
(2) その他必要と認める事項に関すること。
(謝金等)
第4条 町は、アドバイザーに対し、予算の範囲内で謝金等を支給する。
(守秘義務)
第5条 アドバイザーは、その職務において知り得た秘密を漏えい又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も、同様の扱いとする。
(庶務)
第6条 アドバイザーに関する庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。