○元気な農家チャレンジ支援事業特認事業(デジタル田園都市国家構想推進交付金事業システム導入)実施要綱

令和5年4月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、元気な農家チャレンジ支援事業補助金交付要綱(平成26年4月1日制定)(以下「交付要綱」という。)の特認事業として令和4年度第2次補正予算デジタル田園都市国家構想推進交付金(デジタル実装タイプ TYPE1/2/3等)(以下「デジ田交付金」という。)により導入する水田水位管理省力化システム(自動止水装置及び環境センサー)(以下「水管理システム」という。)の運用等について、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 厚真町のデジ田交付金採択事業である水管理システム導入に係る貸出及び利用等に関する基本的事項を規定することにより、事業の適正な執行と水管理システムの効率的な運用を図る事を目的とする。

(貸出対象者)

第3条 水管理システムの貸出を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に事務所又は住所を有していること。

(2) 町内の農用地の所有権又は利用権を有していること。

(3) 自ら農業に従事する者、農業を営む法人又は農家で組織する団体であること。

(4) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項に規定される認定農業者であること。ただし、次号の要件に該当する場合は、この限りではない。

(5) 法第12条第1項に規定される農業経営改善計画における所得の目標が、厚真町農業経営基盤強化促進基本構想で定める目標年間農業所得(以下「基本構想目標所得」という。)の概ね8割を超えている者又は直近の農業所得が基本構想目標所得の概ね8割を超えている者であること。ただし、災害等の本人の責に帰さない事由により直近の農業所得が基本構想目標所得を超えていない場合は、当該事由に該当しない年まで遡り適用することとする。

(6) 町が実施したデジ田交付金の参加要望調査において、事業参加を申込みしていること。

(7) 町が進めるデジ田交付金の実装計画及び運営計画の趣旨を理解し、取組に協力すること。

(貸出申請)

第4条 水管理システムの貸出を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、貸出を希望する日の5日前までに、水田水位管理省力化システム貸出申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸出許可)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用が適当と認められるときには、水田水位管理省力化システム貸出許可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(貸出期間)

第6条 水管理システムの貸出期間は1年以内とする。ただし、貸出期間が終了する10日前までに水管理システムの貸出を受けた者(以下「利用者」という。)からの申し出がない場合は、貸出期間を自動的に1年間延長することができる。

2 貸出期間の延長は、貸出開始から7年以内の期間までとする。

(目的外利用の禁止)

第7条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(貸出許可の取消)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸出許可を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 水管理システムの管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の貸出許可の取消しによって利用者に損害が生じても、その責めを負わない。

(利用者負担金)

第9条 水管理システムの利用にあたり利用者が負担する金額(以下「利用者負担金」という。)は、町長が本条第2項に基づき算定し、水田水位管理省力化システム利用者負担金請求書(様式第3号)(以下「請求書」という。)により利用者に通知するものとする。なお、利用者負担金は、デジ田交付金事業の実施期間中すべてに係る負担金額とし、町長の請求により利用者は一時に負担金を支払うものとする。ただし、水管理システムの運搬その他の利用に係る経費は、請求書によらず利用者の負担とする。

2 利用者負担金は、町長が購入した水管理システム1台につき、各単価(消費税含む)に3分の2以内の割合を乗じて得た額を差し引いた額に対し、貸出許可台数を乗じた額の合計額とする。

3 利用者は、請求書に基づき、町長が定める期限までに負担金を納入しなければならない。

(利用者の責務)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 水管理システムを利用するに当たっては、善良な管理者の注意をもって行うこと。

(2) 水管理システムの利用を終了したとき、又は第8条第1項の規定により貸出の許可を取り消されたときは、水管理システムを十分に清掃し、手入れ点検を行った後、速やかに返還すること。

(3) 水管理システムの利用により事故が生じたときは、直ちに水田水位管理省力化システム事故報告書(様式第4号)により、その事故及び対処の内容を町長に報告すること。

(損害賠償)

第11条 利用者は、故意に水管理システムを損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

2 町長は、水管理システムの利用により生じた損害について、その責めを負わない。

(財産の処分)

第12条 利用者が第9条の利用者負担金を納入していて希望がある場合は、第6条の貸出期間満了後に町長と協議の上で、厚真町財産条例(平成9年条例第3号)第6条により水管理システムを利用者に譲与することができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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令和5年4月1日 告示第39号

(令和5年4月1日施行)