○厚真町成年後見制度法人後見支援事業補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第31号
(目的)
第1条 この要綱は、厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付け障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長名通知)に基づき、成年後見制度における後見等の業務(民法(明治29年法律第89号)に規定する後見、保佐及び補助の業務をいう。以下「後見業務」という。)を適正に行うことができる法人に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象法人)
第2条 補助金の交付の対象となる法人(以下「補助対象法人」という。)は、町内に主たる事業所を有し、後見業務の実施を予定し、又は後見業務を実施している法人とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助対象法人が行う後見業務(以下「法人後見業務」という。)を実施するための研修
(2) 法人後見業務の活動を安定的に実施するための組織体制の構築
(3) 法人後見業務の適正な活動のための支援
(4) その他法人後見業務の活動の推進に関する事業
(補助対象経費及び補助金額)
第4条 補助対象経費は次に掲げるとおりとする。また、補助金額は、補助対象経費以内の額で、予算で定める範囲内の額とする。ただし、その額に充当するために収入した後見業務に係る報酬の額を除いた額とする。
(1) 人件費(給料、職員手当等)
(2) 報償費(講師謝礼等)
(3) 需用費(事務用消耗品、印刷費等)
(4) 役務費(通信運搬費、手数料等)
(5) 使用料及び賃借料(会場・機材借上料等)
(6) その他町長が必要と認める経費
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年10月1日より適用する。