○厚真町津波防災地域づくり推進協議会設置要綱

令和5年3月31日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき作成する厚真町津波防災地域づくり推進計画(以下「推進計画」という。)について、推進計画の作成に関する協議及び実施に係る連絡調整を行うため、法第11条の規定に基づき、厚真町津波防災地域づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 推進計画の作成のための協議に関する事項

(2) 推進計画の実施に係る連絡調整に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、津波防災地域づくりに関し町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 推進計画に基づく事業に関係する機関の職員

(2) 津波浸水想定区域内に属する地域の自治会長

(3) 学識経験者等

(4) 国及び北海道職員

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 副会長は、会長が委員のうちから指名する。

4 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は、町長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し協議会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(報償等)

第7条 委員には、予算の定めるところにより、報償及び費用弁償を支給する。

(事務局)

第8条 協議会に事務局を置く。

2 事務局の職員は町長の指名する職員をもって充てる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、防災担当課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公示の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この要綱の施行後最初に委嘱する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。

厚真町津波防災地域づくり推進協議会設置要綱

令和5年3月31日 訓令第8号

(令和5年3月31日施行)