○厚真町農業経営法人化支援事業助成金交付要綱
令和5年3月27日
告示第46号
(目的)
第1条 本町で異業種から新規就農を希望する者や既存農家の経営を継承する者において、農業技術の習得や所得の確保等が課題となっていることから、その受け皿になる農業法人の設立に向けた取組の推進や就業に必要な経費の負担を軽減し、円滑な農業経営の発展に資することを目的とする。
(1) 農業法人 概ね年間を通じて農業を営む法人設立登記を行った法人のことをいう。なお、農業法人は、農業生産による農畜産物(生産した農畜産物を原料とした加工品を含む。)の販売収入のある事業体又は酪農ヘルパーやコントラクター等の農業生産に必要な作業の一部を年間を通じて請け負う事業体であり、選果場や集出荷場等の単純作業のみを行う事業体は含まない。
(2) 新規雇用 農業法人において、業務に従事する者を新たに雇用し、正規の従業員(以下「正社員」という。)として期間の定めのない雇用契約を締結することをいう。
(事業の内容及び助成額)
第3条 本事業では、農業法人に係る以下の経費に対して助成を行う。
(1) 農業法人設立に係る経費
(2) 農業法人の新規雇用に係る負担経費
2 前項第1号については、個別の農業者や複数戸の農業者から構成される任意組織等を法人化するために係る経費について、予算の範囲内で定額助成するものとし、1法人あたり40万円を限度とする。
3 第1項第2号については、農業法人が新規雇用した正社員を対象に加入する健康保険料、雇用保険料及び労働災害補償保険料の事業主負担分について、予算の範囲内で定額助成するものとし、助成対象期間は1法人当たり24カ月以内とする。ただし、各年度において、その年度の実績に係る助成金の申請を行わなければならない。
4 本事業の実施に当たっては、厚真町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第20号)及び厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(助成金の対象者要件)
第4条 前条第1項第1号の実施に当たっては、次に掲げる要件すべてを満たす農業法人を助成金の交付対象とする。
(1) 平成26年4月1日以降に法人設立登記を実施した法人であること。
(2) 町内に本店又は主たる事業所の所在地を有し、かつ、代表者が現に町内に居住する者であること。
(3) 町内において農用地、農業用施設用地等若しくはその両方を所有し、又は利用権を有している法人であること。
(4) 法人設立登記後、5年以内に新規雇用を行う意向がある法人又は、前条第1項第1号の助成金申請時に法人設立登記後5年を経過している場合は、法人設立登記後5年以内に新規雇用を実施していること。
(5) 法人の役員全員が町税等を滞納していないこと。
2 前条第1項第2号の実施に当たっては、次に掲げる要件すべてを満たす農業法人を助成金の交付対象とする。
(1) 町内に本店又は主たる事業所の所在地を有し、かつ、代表者が現に町内に居住する者であること。
(2) 町内において農用地、農業用施設用地等若しくはその両方を所有し、又は利用権を有している法人であること。
(3) 農業法人は、新規雇用した正社員を雇用保険及び労働者災害補償保険の社会保険に加入させること。
(4) 農業法人と新規雇用した正社員との間で、締結した雇用契約以前に雇用関係がないこと。
(5) 農業法人が新規雇用した正社員は、1週間の所定労働時間が当該農業法人の他の従業員と同じであるとともに、当該正社員に対する給与が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金を下回っていないこと。
(6) 町税等を滞納していないこと。
3 前条第1項第2号の実施に当たっては、次に掲げる要件すべてを満たす農業法人の正社員を対象とする。
(1) 正社員として採用した時点で原則45歳未満の者で、町内に居住する者であること。
(2) 平成26年度以降に雇用契約を締結するとともに、交付申請した時点で、新たに農業法人に正社員として採用されてから12カ月未満の者であること。
(3) 主に農畜産物の生産(当該農畜産物の加工・販売を含む。)に関する業務に従事すること。
(4) 当該農業法人の代表者の親族(3親等以内)でないこと。ただし、集落営農組織(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第23条第4項に定める特定農業法人又は特定農業団体に準ずる組織をいう。)が雇用する場合、当該集落営農組織が法人経営であって、その代表者と同居していない者を雇用する場合等を除く。
(5) 農業法人の正社員が外国人の場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。
(6) 過去に本事業の対象となっていないこと(助成期間の合計が24カ月の範囲内で、過去に実施した事業から継続して実施する場合はこの限りでない。)。
(助成金の額の確定)
第7条 助成金の額の確定は、規則第14条ただし書きの規定を適用するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは助成金の全部又は一部を返還させることができる。ただし、特別の事情等により町長が特に認めたときはこの限りではない。
(1) 助成金を目的外に使用したとき。
(2) 虚偽又は不正行為により交付を受けたとき。
(3) 第1条第1項第1号の助成金の交付を受けた者が、交付の決定を受けた日から5年未満に新規雇用に向けた取組が見られないとき。
(4) 交付の決定を受けた日から5年未満に農業経営を廃止又は休業したとき。
(5) その他交付条件に違反したとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年3月27日から施行する。



