○厚真町地域おこし協力隊・福祉推進員設置要綱
令和5年3月27日
告示第24号
(目的及び設置)
第1条 人口減少、高齢化等の進行が著しい本町において、町外の人材を積極的に誘致し、本町の進める施策や地域おこしの担い手を確保するとともに、その定住を図り、もって地域力の維持及び強化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、厚真町地域おこし協力隊・福祉支援員(以下「協力隊」という。)を設置する。
(協力隊の活動)
第2条 協力隊は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動(以下「地域協力活動」という。)を行う。
(1) 当町での地域福祉推進に向けた活動
(2) 住民の生活支援に関する活動
(3) 地域おこしの支援に関する活動
(協力隊員の委嘱)
第3条 協力隊の隊員(以下「協力隊員」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすもののうちから、町長が委嘱する。
(1) 三大都市圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、岐阜県、三重県、大阪府、京都府、奈良県及び兵庫県をいう。)をはじめとする都市地域等のうち、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)及び半島振興法(昭和60年法律第63号)に指定された地域以外の地域及び政令指定都市に生活の拠点を置く住民で、本町に住民票を移す者
(2) 本町での地域福祉推進に意欲と情熱を持っていると認められる者
(3) 地域協力活動に意欲と情熱を持っていると認められる者
(4) 心身が健康でかつ、本町内に定住する意欲がある者
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格事項に該当しない者
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(委嘱期間)
第4条 協力隊員の委嘱期間は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。ただし、年度の途中において委嘱した協力隊員の委嘱期間は、委嘱した日の属する年度の末日までとする。
2 前項の委嘱期間が終了した後、町長が必要であると認めるときは、3年を超えない範囲で委嘱期間を延長できるものとする。
(協力隊員の地位等)
第5条 協力隊員は、町長の委嘱を受け、地域協力活動の対価として報償費の支給を受けるものとする。ただし、協力隊員と本町との雇用契約は存在しないものとする。
2 協力隊員は、地域協力活動に支障のない範囲において就業等ができるものとする。
3 協力隊員は、町長の指示及び指導に従わなければならない。
(活動報告)
第6条 協力隊員は、町長が別に定めた方法により、地域協力活動の実績を町長に報告しなければならない。
(報償費)
第7条 協力隊員に支給する報償費の額は月額27万5千円とする。
(活動経費)
第8条 町長は、協力隊員の活動に必要な経費を予算の範囲内で助成するものとする。
2 助成の対象となる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 住宅家賃
(2) 活動用車両の管理費及び燃料費
(3) 定期的な研修等の受講に係る経費
(4) その他、町長が任務遂行に必要と認めた活動経費
(1) 前項第1号に掲げる経費の助成額は月額3万円を限度とし、扶養を要する者がいる場合は月額4万円を限度とする。
(2) 前項第2号に掲げる経費の助成額は、月額1万5千円とする。
(解嘱)
第10条 町長は、協力隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。
(1) 第3条の要件を欠くこととなったとき。
(2) 地域協力活動の内容が不適切であると認められるとき。
(3) 第2条に掲げる地域協力活動が実施されないとき。
(協力隊員の守秘義務)
第11条 協力隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
助成対象経費 | 助成率 | 備考 | 助成限度額 |
(1) 健康保険料 | 1/2以内 | 世帯の健康保険料の2分の1相当額。委嘱を受けた後の期間の料金を対象とする。 | (1)、(2)、(3)、(4)の月の合計額は40万円以下とする。 なお、第8条第2項で掲げる助成対象経費を含めた合計金額が、月間合計額50万円未満となり、かつ、年間合計額が136万円未満となるように本活動助成費を整理すること。 |
(2) 年金保険料 | 1/2以内 | 世帯の健康保険料の2分の1相当額。委嘱を受けた後の期間の料金を対象とする。 | |
(3) 傷害保険 | 上限月額2,000円 | 委嘱される者を対象とした傷害保険料を上限月額2,000円として実費相当額。委嘱期間に対する掛け金を対象とする。 | |
(4) 次の活動経費の合計額 ・専門家謝金等 ・研修受講に係る旅費 ・国内旅費(職員・専門家) ・需用費(印刷製本費(ポスター、チラシ)、消耗品費、原材料費、資材費等) ・役務費(広告宣伝費、通信運搬費、出展料等) ・設立登記費等 ・委託費(マーケティング調査費、検査・分析等の委託費、外注加工費、デザイン開発費、プログラム開発費、会社設立登記に係る書類作成委託費等) ・工事請負費(事務所、店舗の建設費、改修費等) ・備品購入費(設備、機械装置等の購入費等) ・使用料及び賃貸料(建物、土地、設備、機械装置等の借入費等) 上記に掲げるもののほか、町長が必要かつ適当と認める経費 | 実費相当額 | 単独の経費が月額5万円を超える場合は、様式第4号を事前に提出し、町長の了承を受けることとする。 旅費のうち交通費は「厚真町職員旅費支給条例(昭和25年条例第9号)」に準ずる。 |




