○厚真町個人情報保護法施行細則
令和5年3月17日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び厚真町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
2 前項の費用は、前納しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
(3) 現金により納付する方法
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(厚真町個人情報保護条例施行規則の廃止)
第2条 厚真町個人情報保護条例施行規則(平成13年規則第3号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する費用 | 日本産業規格によるA3、A4、B4及びB5の各判モノクロ | 1枚10円 |
日本産業規格によるA3、A4、B4及びB5の各判カラー | 1枚100円 | |
上記以外の規格の場合(モノクロに限る。) | 1枚100円 | |
業務委託により外部に複写を委託するもの | 実費相当額 | |
写しの送付に要する費用 | 郵便料金の額 | |
備考 1枚の両面に複写をした場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。