○厚真町生活困窮者支援等のための地域づくり事業実施要綱
令和5年2月10日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和25年法律第45号。以下「法」という。)第106条の3第1項の規定に基づき、全ての人々が地域、暮らし及び生きがいを共に創り、高め合うことができる地域共生社会の実現を目指すとともに、地域福祉を推進するため、同項第1号及び第2号に規定する施策及び法第106条の4第2項第3号に規定する同号イからハまでに掲げる全ての事業を一体的に行う事業として生活困窮者支援等のための地域づくり事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、厚真町とする。ただし、事業の実施に当たっては、その全部又は一部を適正な運営が確保できると認められる社会福祉法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動法人、その他適切に事業を実施することができると町長が認めるものに委託することができるものとする。
(事業内容)
第3条 事業の実施内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 住民に身近な圏域(社会福祉法に基づく市町村における包括的な支援体制の整備に関する指針(平成29年厚生労働省告示第355号。次条において単に「指針」という。)に規定する住民に身近な圏域をいう。以下同じ。)において、地域住民等(法第4条第2項に規定する地域住民等をいう。以下同じ。)が主体的に地域生活課題(同条第3項に規定する地域生活課題をいう。以下同じ。)を把握し解決を試みることができる環境の整備
ア 地域福祉に関する活動への地域住民等の参加を促す活動を行う者に対する支援
イ 地域住民等が相互に交流を図ることができる拠点の整備
ウ 地域住民等に対する研修の実施
(2) 住民に身近な圏域において、地域生活課題に関する相談を包括的に受け止める体制の整備
ア 地域住民等の相談を包括的に受け止める場の整備
イ 地域住民等の相談を包括的に受け止める場の周知
ウ 民生委員、児童委員、保護司等との連携による地域生活課題の早期把握
エ 地域住民等の相談を包括的に受け止める場のバックアップ体制の構築
(3) 住民に身近な圏域における地域生活課題を把握するために必要なこと。
(4) 住民に身近な圏域における地域生活課題を踏まえた地域サービスの創出及び推進を図るために必要なこと。
(5) 住民に身近な圏域において、地域生活課題の解決のために地域住民等が主体的に行う既存の制度に基づかない活動の活性化を図るために必要なこと。
(6) その他町長が必要と認める事項
(実施上の留意事項)
第4条 事業は、次に掲げるものに基づき実施するものとする。
(1) 指針
(2) 市町村における包括的な支援体制の整備について(地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について(平成29年12月12日付け子発1212第1号、社援発1212第2号、老発1212第1号厚生労働省子ども家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知)別紙第2)
(3) 共助の基盤づくり事業実施要領(重層的支援体制整備事業実施要綱(令和3年6月15日付け子発0615第10号、社援発0615第2号、障発0615第1号、老発0615第1号、厚生労働省子ども家庭局長、社会・援護局長、社会・援護局障害保健福祉部長、老健局長通知)別記2の5)
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。