○厚真町重層的支援体制整備事業実施要綱

令和5年2月10日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4第1項の規定に基づき、複雑化・複合化した福祉的課題に対する支援を必要とする者及びその者の属する世帯(以下「支援対象者等」という。)の課題を把握し、支援関係機関との連携等により、その課題を解決していくため、重層的支援体制整備事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体(以下「実施主体」という。)は、厚真町とする。ただし、事業の実施に当たっては、その全部又は一部を社会福祉法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動法人、その他適切に事業を実施することができると町長が認めるものに委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支援対象者等に対する支援事業

 包括的相談支援事業

 参加支援事業

 地域づくり事業

 アウトリーチ等を通じた継続的支援事業

 多機関協働事業

 支援プランの作成

(2) 庁内の関係課及び関係機関の間のネットワークの構築

(3) 支援対象者等に関する情報の共有及び支援対象者等への支援方法の調整

(4) 地域福祉活動に資する自主財源の確保のための取組の推進

(5) 地域に不足する新たな社会資源の創出

(6) 前各号に掲げるもののほか、地域におけるネットワークの構築を図るために必要となる事業で、町長が必要と認める事項

2 第1項の事業の実施に当たり、支援機関の役割分担及び全体の支援の方向性を定めるためのプランを作成し、その共有及びモニタリングのため必要に応じて支援会議又は重層的支援会議を開催するものとする。

3 単独の相談支援機関では対応が難しい支援対象者等の支援の方向性の整理を行うため、支援関係機関との多機関協働による包括的支援体制構築に伴うネットワーク会議を開催するものとする

(相談支援包括化推進員の設置)

第4条 実施主体は、事業を実施するために相談支援包括化推進員(以下「推進員」という。)を設置するものとする。

2 推進員は、専門職(各相談窓口の相談員)との情報共有、支援困難事例の多機関協働事業推進のフォロー及び支援者のバックアップを行うため、月一回程度の相談員支援会議を開催するものとする。

(実施計画の策定)

第5条 事業の実施に当たっては、重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施するため、重層的支援体制整備事業実施計画を策定するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

厚真町重層的支援体制整備事業実施要綱

令和5年2月10日 告示第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和5年2月10日 告示第17号