○厚真町認知症カフェ運営事業補助金交付要綱

令和5年2月10日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症の方の家族の介護負担の軽減等を図るため、認知症の人及びその家族、地域住民、認知症ケアの経験のある専門職等が集うことができる認知症カフェ(以下「認知症カフェ」という。)を開催する事業に対し厚真町認知症カフェ運営事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金は、認知症カフェを町内で開催する次に掲げる要件を全て満たす団体(以下「運営団体」という。)に対し交付する。

(1) 町内に所在する医療法人、社会福祉法人、NPO法人、法人格をもたないその他の団体であって、認知症に関する活動実績がある又は継続的な活動を行うことが見込まれる団体であること。

(2) 認知症ケアの経験のある専門職(看護師、介護福祉士等)の資格を有する者1名以上の人員確保が可能である団体であること。

(3) 認知症カフェを現に開催している団体又は補助金の交付の申請をした日から1か月以内に開催が可能な団体であること。

(4) おおむね2か月に1回以上の頻度で事業を実施できる団体であること。なお、1回あたりの開催時間は2時間程度とする。

(5) 認知症カフェの目的を理解し事業を実施できること。

(6) 認知症カフェの参加者の安心及び安全を確保できること。

(7) 政治活動又は宗教活動を主たる目的とする団体でないこと。

(8) 営利を目的とする団体又は特定の団体若しくは個人のみの利益に寄与する団体でないこと。

(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条第2項の掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う団体でないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、認知症カフェの運営に直接要する経費のうち別表に定める経費とする。ただし、次に掲げる経費を除くものとする。

(1) 特定の個人が所有し、又は占有する物品の購入に要する経費

(2) 運営団体の構成員による会合や参加にかかる飲食費

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とし、認知症カフェ1か所につき年15万円を限度とし、各年度の予算の範囲内で交付する。

2 補助金の額に、1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てするものとする。

(関係書類の整理)

第5条 補助事業者は、当該事業に係る収支を明らかにした帳簿とその他関係書類を整理し、当該事業の完了の日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

科目

補助対象経費

報償費

・講師謝礼等

・ボランティア等謝礼(交通費実費相当)

需用費

・事業の消耗品、教材費、事務費

・お茶代、食材費等

役務費

・保険加入費

・通信運搬費

備品購入費

・事業に要する備品

使用料及び賃借料

・会場使用料

厚真町認知症カフェ運営事業補助金交付要綱

令和5年2月10日 告示第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和5年2月10日 告示第15号