○厚真町医療機関・社会福祉施設等物価高騰対策支援事業実施要綱

令和4年12月19日

告示第99号

(目的)

第1条 この要綱は、原油価格高騰の影響を受ける医療機関・社会福祉施設等の事業継続を支援し、安定的な医療福祉サービスの提供を図るため、予算の範囲内で厚真町医療機関・社会福祉施設等原油価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付を受けることができる者(以下「法人等」という。)は、町内に所在する別表に掲げる医療福祉サービス又は施設に係る運営を行う者とする。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は次の各号に掲げる額とする。ただし、当該年度における本要綱による支援金及び同様な目的による支援金等を受領している場合は、次の各号の金額から受領している支援金の額を除くものとする。

(1) 入所施設利用者1人あたり18,000円に定員数を乗じた額

(2) 通所施設利用者1人あたり9000円に定員数を乗じた額

2 複数の事業所を有する法人等が支援金を受領する場合、法人等が受領できる支援金は1,500,000円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第6条に規定する補助金等交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 事業所指定決定通知又は登記事項証明書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、規則第7条の規定に基づき、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認められるときは、補助金の額を確定し、補助金等交付指令指令書により申請者に通知するものとする。

(補助金の取り消し及び返還)

第6条 町長は、次の各号いずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し又は補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年12月19日から適用する。

(令和5年6月22日告示第53号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年6月13日から適用する。

(令和6年4月1日告示第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年2月3日告示第12号)

この要綱は、令和7年2月3日から施行する。

(令和7年12月29日告示第73号)

この要綱は、令和7年12月29日から施行する。

別表(第2条関係)

交付対象者

特別養護老人ホーム

障害者支援施設

就労継続支援B型事業

地域密着型通所介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

厚真町医療機関・社会福祉施設等物価高騰対策支援事業実施要綱

令和4年12月19日 告示第99号

(令和7年12月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和4年12月19日 告示第99号
令和5年6月22日 告示第53号
令和6年4月1日 告示第34号
令和7年2月3日 告示第12号
令和7年12月29日 告示第73号