○厚真町医療機関・社会福祉施設等物価高騰対策支援事業実施要綱
令和4年12月19日
告示第99号
(目的)
第1条 この要綱は、原油価格高騰の影響を受ける医療機関・社会福祉施設等の事業継続を支援し、安定的な医療福祉サービスの提供を図るため、予算の範囲内で厚真町医療機関・社会福祉施設等原油価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付を受けることができる者(以下「法人等」という。)は、町内に所在する別表に掲げる医療福祉サービス又は施設に係る運営を行う者とする。
(1) 入所施設利用者1人あたり18,000円に定員数を乗じた額
(2) 通所施設利用者1人あたり9000円に定員数を乗じた額
2 複数の事業所を有する法人等が支援金を受領する場合、法人等が受領できる支援金は1,500,000円を上限とする。
(1) 事業所指定決定通知又は登記事項証明書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の取り消し及び返還)
第6条 町長は、次の各号いずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し又は補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年12月19日から適用する。
附則(令和5年6月22日告示第53号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年6月13日から適用する。
附則(令和6年4月1日告示第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月3日告示第12号)
この要綱は、令和7年2月3日から施行する。
附則(令和7年12月29日告示第73号)
この要綱は、令和7年12月29日から施行する。
別表(第2条関係)
交付対象者 | 特別養護老人ホーム |
障害者支援施設 | |
就労継続支援B型事業 | |
地域密着型通所介護 | |
小規模多機能型居宅介護 | |
認知症対応型共同生活介護 |