○厚真町日本海溝・千島海溝地震防災・津波防災各種計画策定支援委託業務受託者選考委員会設置要綱
令和4年12月29日
訓令第36号
(設置)
第1条 本町が行う厚真町日本海溝・千島海溝地震防災・津波防災各種計画策定支援委託業務について、公募型技術提案方式による適正かつ効率的な受託者の選定、契約の締結及び履行並びに運営を図るため、厚真町日本海溝・千島海溝地震防災・津波防災各種計画策定支援委託業務受託者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 評価項目、評価基準その他必要な事項(以下「審査基準」という。)
(2) 審査基準による受託者の選定
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長の諮問に係る事項
(組織)
第3条 委員会は委員8名で組織する。
2 委員長は地方創生復興担当理事をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職に在る者をもって充てる。
(1) 地方創生復興担当理事
(2) 防災担当理事兼総務課防災担当参事
(3) 総務課長
(4) まちづくり推進課長
(5) 住民課長
(6) 産業経済課長
(7) 建設課長
(8) 生涯学習課長
4 委員がやむを得ず会議を欠席する場合は、当該委員が指名した者をもって代えることができる。
(秘密の保持)
第4条 委員会の会議は非公開とし、関係者は、審議の内容、決定事項及び資料等を外部に漏らしてはならない。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は総務課防災グループにおいて処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。