○厚真町自発的活動支援事業補助金交付要綱

令和4年12月20日

告示第101号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第77条第1項第2号に基づき、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障がい者等、その家族及び地域住民等による地域における自発的な活動(以下「活動」という。)を行う団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の交付の対象)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、町内に拠点を置く自発的活動を行う障がい者等やその家族による団体とする。

(補助対象活動)

第3条 補助の対象となる活動は、当該年度内において完了する次に掲げるものとする。

(1) 障がい者等及びその家族が互いの悩みを共有又は情報交換できる交流会活動

(2) 障がい者等を含めた地域における災害対策活動

(3) 地域で障がい者等が孤立することがないようにするための見守り活動

(4) 障がい者等が自らの権利又は自立のために社会に働きかける活動及び障がい者等に対する社会復帰活動

(5) 障がい者等に対するボランティアの養成及び活動

(6) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するために有効な活動

(補助金の額及び補助対象経費)

第4条 補助金の額は、1団体につき年間10万円を限度とし、補助対象経費は次に掲げるとおりとする。

(1) 報償費(講師謝礼等)

(2) 需用費(事務用消耗品、食材購入費、印刷費等)

(3) 役務費(郵便料等)

(4) 使用料及び賃借料(会場・機材借上料等)

(5) その他町長が必要と認める経費

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日より適用する。

厚真町自発的活動支援事業補助金交付要綱

令和4年12月20日 告示第101号

(令和4年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和4年12月20日 告示第101号