○厚真町地域自立支援協議会設置要綱
平成20年10月1日
(設置)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に基づく相談支援事業をはじめ、地域の障がい福祉・高齢者福祉に関するシステム作りについて中核的な役割を果たす協議の場として、厚真町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 町が相談支援事業者を委託した場合における受託事業者の中立・公平性を確保するための運営評価等に関すること
(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議、調整
(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議
(4) 地域の社会資源の開発、改善
(5) 市町村相談支援機能強化事業等の活用に関する協議
(6) 障がい福祉計画等の実施状況の確認等
(7) その他協議会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員9名以内とし、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 相談支援事業者及び指定障がい福祉サービス事業者
(2) 町内の障がい者等の就労についての支援関係者、並びに障がい者等雇用事業者
(3) 子どもの発達や教育機関における個別支援を実施する者や機関
(4) 障がい福祉等についての学識経験者
(5) 障がいの当事者、並びにその家族
(6) その他、町長が認めたもの
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合又は交代があった場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会議の議長となり、議事を整理し、協議会の事務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、これを代行する。
(協議会の招集)
第6条 協議会は必要に応じて会長が召集する。
(定足数)
第7条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(議事の評決)
第8条 協議会の議事は、出席委員数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(秘密の保持)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事務局)
第10条 協議会の会務を処理するため、町住民課に事務局を置き、協議会の連絡調整を行う。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日訓令第31号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。