○厚真町災害用携帯電話運用規程

令和4年12月1日

訓令第33号

(目的)

第1条 この規程は、災害対策用携帯電話(以下「携帯電話」という。)の運用に関して必要な事項を定めることにより、町内において災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害をいう。)が発生し、又は発生するおそれがある場合及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)に定める武力攻撃災害(緊急対処事態における災害を含む。)が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)において、情報収集、指揮命令の伝達及び関係機関との連絡調整等を円滑に行うことを目的とする。

(使用範囲)

第2条 携帯電話の使用範囲は、次のとおりとする。

(1) 災害時等の指揮命令の伝達及び関係機関との連絡調整等に関するとき。

(2) 防災気象情報等の情報資料を収集するとき。

(3) 全国瞬時警報システム運用時に関するとき。

(4) 人命、その他特に緊急事態に関するとき。

(5) 町が前4号に係る公務遂行のため必要とするとき。

(6) その他町長が必要と認めたとき。

(貸与)

第3条 携帯電話は、町長が指定する非常配備体制要員等のうち次に掲げる厚真町職員(以下「被貸与者」という。)に貸与する。

(1) 総務課防災担当参事(厚真町災害対策本部総括部長)

(2) まちづくり推進課長(厚真町災害対策本部情報広報部長)

(3) 総務課防災グループ担当者(厚真町災害対策本部総括部本部運営班要員)

(管理責任者)

第4条 携帯電話の使用を管理するため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総務課防災担当参事をもって充てる。

(管理義務)

第5条 被貸与者は、常に携帯電話を使用できるよう管理するとともに、受信できる態勢を整えておくように努めなければならない。

2 被貸与者は、責任を持ってこれを管理するものとし、紛失又は破損した場合は、遅滞なく管理責任者に届け出るものとする。

3 被貸与者は、災害対策のため必要と認められる場合のほか、貸与品の電話番号及び貸与品に記録している電話番号等を第三者に知らせてはならない。

(使用制限等)

第6条 被貸与者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 貸与品を第2条で定める事項に関する業務(訓練を含む。)以外に使用すること。

(2) 貸与品を第2条で定める事項に関する業務(訓練を含む。)のため必要と認められる場合のほか第三者に転貸すること。

2 被貸与者が、貸与品を自己の用務等に使用した場合は、その通話料は被貸与者の負担とする。

(平常時運用)

第7条 携帯電話は、第2条で定める事項に関する業務を除き着信のみで使用するものとし、いかなる理由がある場合においても、発信してはならない。

(携行義務)

第8条 被貸与者は、常に携帯電話を携行しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない事由により第2条で定める事項に関する職務に従事し得ない場合はこの限りではない。

(返納)

第9条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与品を管理責任者に返納する。

(1) 退職又は人事異動等により第3条で定める被貸与者の職を離れたとき。

(2) 被貸与者が、貸与品を適切な管理又は使用をしないため、町長又は管理責任者が貸与することを不適切と認めたとき。

2 被貸与者であった者は、前項の規定により貸与品を返納した場合においても、携帯電話の電話番号を第三者に知らせてはならない。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和4年12月12日から施行する。

厚真町災害用携帯電話運用規程

令和4年12月1日 訓令第33号

(令和4年12月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
令和4年12月1日 訓令第33号