○生活困窮者自立支援拠点の設置及び管理に関する規則

令和4年11月1日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、生活困窮者支援を目的とした相談及び参加支援を実施するため、生活困窮者自立支援拠点の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 生活困窮者自立支援拠点の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 生活困窮者自立支援拠点

位置 厚真町字本郷280番地11

(事業)

第3条 生活困窮者自立支援拠点は、社会福祉法第106条の4第2項第1号ニから第3号までに規定する事業を行うことができるものとする。

(利用料金等)

第4条 生活困窮者自立支援拠点利用に係る利用料金は無料とする。ただし、サービス利用に係る費用であって、当該利用者に負担させることが適当と認められる費用については徴収できるものとする。

2 前項の費用に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ利用者に対して、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(損害賠償)

第5条 生活困窮者自立支援拠点を利用するものは、その責めに帰すべき理由により建物、付属設備及び付属物件等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

生活困窮者自立支援拠点の設置及び管理に関する規則

令和4年11月1日 規則第28号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年11月1日 規則第28号