○厚真町庁舎周辺等整備アドバイザー設置要綱
令和4年11月1日
訓令第34号
(設置)
第1条 老朽化した役場庁舎の建替え及びその周辺の土地利用を含めた公共施設等を再編整備する厚真町庁舎周辺等整備事業(以下「整備事業」という。)について、専門的見地から整備事業の実施に資する情報の提供及び助言を得るため、厚真町庁舎周辺等整備アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 アドバイザーは、庁舎等の設計・建築、防災及びまちづくりに関する専門的知識を有する者のうちから町長が委嘱する。
2 アドバイザーの任期は、令和6年3月31日までとする。
(職務)
第3条 アドバイザーは、整備事業に関し、次に掲げる事項について専門的見地からの意見を提案する。
(1) 基本構想・基本計画に関すること
(2) 設計に関すること
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(意見聴取)
第4条 町長は、整備事業に資する情報の提供及び助言を得るため、必要に応じて意見聴取を行うことができる。
(謝金等)
第5条 アドバイザーには、予算の範囲内において定めた謝金及び費用弁償を支給することができる。
(庶務)
第6条 アドバイザーの庶務は、総務課総務人事グループにおいて処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。