○厚真町職員の病気休暇及び休職の期間等に関する規程

令和4年9月1日

訓令第28号

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 病気休暇 勤務時間条例第13条及び勤務時間規則第9条に規定する病気休暇をいう。

(2) 休職 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により職員の意に反してする休職をいう。

(病気休暇の期間)

第3条 病気休暇の期間は、任命権者が病気休暇を承認した日から起算するものとし、勤務時間条例第3条に規定する週休日及び同条例第9条に規定する休日を含むものとする。

2 病気休暇を使用した職員が、同一の負傷又は疾病(診断書等により任命権者が同一の負傷又は疾病と認めるもの、病因の同一性が認められるものを含む。以下同じ。)により再び病気休暇を使用する場合、当該請求に係る病気休暇の初日が当該請求前に与えられた病気休暇の終了日の翌日から起算して6月以内であるときは、当該請求前に与えられた病気休暇の期間を通算するものとする。ただし、負傷又は疾病の状況等により通算することが適当でないと町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(病気休暇満了後の取扱い)

第4条 引き続く90日(結核疾患にあっては1年。以下同じ。)の病気休暇を使用した者等の休職及び病気休暇の取扱いは、次の各号に定めるところによる。

(1) 引き続く90日の病気休暇を使用した者が引き続き療養を必要とする場合

 同一の負傷又は疾病による場合 病気休暇の使用は認めず休職処分とする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

 客観的に異なる負傷又は疾病による場合 新たな病気休暇の使用を認める。

(2) 引き続く90日の病気休暇を使用し、引き続き休職にされ、その後復職した者が療養を必要とする場合

 同一の傷病又は疾病による場合 復職した日の翌日から起算して6月を経過するまで病気休暇を使用することができない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

 客観的に異なる負傷又は疾病による場合 新たな病気休暇の使用を認める。

(休職の期間)

第5条 分限条例第3条第1項に規定する3年を超えない範囲において任命権者が定める休職の期間(以下「休職期間」という。)は、職員が休職を命ぜられた日から起算するものとし、勤務時間条例第3条に規定する週休日及び同条例第9条に規定する休日を含むものとする。

2 休職期間が満了し、又は復職を命ぜられた職員が復職した日から1年以内に同一の疾病により再度の療養を要する場合は、復職前の療養を要する状態が引き続いているものとみなし、当該職員を休職することができる。

3 前項の規定により、再び休職を命ぜられた職員の休職期間は復職前の休職期間を通算するものとする。ただし、負傷又は疾病の状況等により通算することが適当でないと町長が特に認めた場合は、この限りではない。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和4年9月1日から施行する。

厚真町職員の病気休暇及び休職の期間等に関する規程

令和4年9月1日 訓令第28号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和4年9月1日 訓令第28号