○厚真町大沼野営場設置管理者選考委員会設置要綱
令和4年5月11日
告示第83号
(設置)
第1条 都市公園法第5条に基づき申請のあった厚真町大沼野営場設置管理者を適正かつ公平に選考するため、厚真町大沼野営場設置管理者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 選考委員会は、次の各号に掲げる事項を審議し、その意見を厚真町公園管理者に具申する。
(1) 公募設置等指針の策定
(2) 評価項目、評価基準その他必要な事項(以下「審査基準」という。)
(3) 審査基準による優先交渉権者の選定
(4) その他、厚真町公園管理者の諮問に係る事項
(組織)
第3条 選考委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げるものをもって充てる。
(1) 教育長
(2) 地方創生復興担当理事
(3) 防災担当理事
(4) まちづくり推進課長
(5) 産業経済課長
(6) 建設課長
(7) 建設課土木担当参事
4 前項に基づく委員のほか、委員長が任命する学識経験者を2名以上加えるものとする。
5 委員長又は委員が審査委員会に出席できない場合は、第3項の各号に規定する理事、課長又は参事が所管するグループの主幹が代理出席するものとする。
(会議)
第4条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席により成立する。
3 会議の議事は、出席した委員長及び委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(秘密の保持)
第5条 会議は非公開とし、関係者は、審議の内容、決定事項及び資料等を外部に漏らしてはならない。
(庶務)
第6条 選考委員会にかかる庶務は、産業経済課経済グループにおいて処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、厚真町公園管理者が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。