○厚真町耐震改修促進計画策定委員会設置要綱

令和4年9月8日

告示第82号

(設置)

第1条 本町の町民の安全、安心を確保する観点から、地震被害の軽減を図るために公共、民間の住宅・建築物の耐震化を重要かつ緊急的な課題と考え耐震化促進のため目標設定、耐震診断・耐震化の支援策及び地震に対する安全性向上に関する啓発及び知識の普及その他総合的な地震対策の推進計画の策定をするため、庁内に厚真町耐震改修促進計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、厚真町耐震改修促進計画の作成及び変更に関する協議を行い計画策定を行う。

(組織)

第3条 策定委員会は、副町長及び庁内並びに胆振東部消防組合で次の各号に掲げる管理職をもって組織する。

(1) 総務課長

(2) 総務課財政担当参事

(3) まちづくり推進課長

(4) 住民課長

(5) 産業経済課長

(6) 産業経済課農業担当参事

(7) 上厚真支所長

(8) 生涯学習課長

(9) 建設課長

(10) 胆振東部消防組合厚真支署長

(作業部会)

第4条 町長は、必要に応じて策定委員会に作業部会を設置することができる。

2 前項の作業部会の構成は、前条各号の管理職が所管する課の職員のうちから町長が指名するものとする。

(任期)

第5条 委員の任期は、必要に応じて町長が別に定める。

2 第3条各号に規定する管理職に人事異動があった場合は、後任の管理職が策定委員会の委員となるものとする。この場合において、前項の規定により任期が定められているときは、前任者の残任期間を任期とする。

(委員長)

第6条 策定委員会に委員長を置く。

2 委員長は、副町長がその任にあたるものとする。

3 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、その都度、委員のうちから委員長代理を委員の互選により選出するものとする。

(会議)

第7条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。ただし、第3条に規定する管理職の所管するグループの職員が代理の委員となることができる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(助言等)

第8条 町長は厚真町耐震改修促進計画策定に当たり必要と認める場合は、北海道に対し耐震改修促進計画担当職員の助言等を求めることができる。

(庶務)

第9条 策定委員会の庶務は、建設課都市施設グループにおいて処理するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会及び作業部会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第7号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

厚真町耐震改修促進計画策定委員会設置要綱

令和4年9月8日 告示第82号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第7章
沿革情報
令和4年9月8日 告示第82号
令和6年4月1日 訓令第7号