○厚真町地域脱炭素推進委員会設置要綱

令和4年7月1日

訓令第16号

(設置)

第1条 本町における地域脱炭素を推進するため、厚真町地域脱炭素推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議等を行う。

(1) 再エネ導入目標の設定を行うこと。

(2) 事業の進捗確認を行うこと。

(3) 地域脱炭素に係る計画に向けて検討を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その他町長が委員会において行うことが必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 地方創生復興担当理事

(2) 学識経験者

(3) 地域脱炭素について知見を有する事業者

(4) 町内在住者

(5) その他町長が必要と認める者

(役員)

第4条 委員会に会長を置く。

(1) 会長は、委員が互選する。

(2) 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

(オブザーバー)

第6条 委員会にオブザーバーを置くことができる。

(1) オブザーバーは、委員長の求めに応じて会議に出席し、助言又は協力を行うものとする。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、まちづくり推進課復興推進グループに置く。

(報償等)

第8条 委員には、予算の定めるところにより、報償及び費用弁償を支給する。

(秘密の保持)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営上必要な事項については別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

厚真町地域脱炭素推進委員会設置要綱

令和4年7月1日 訓令第16号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和4年7月1日 訓令第16号