○厚真町自主防災組織設立及び防災資機材貸与要綱
令和4年7月1日
告示第69号
(目的)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項の規定及び厚真町地域防災計画に基づき、自主防災活動の促進を図るため自主防災組織を設立し、当該組織が行う防災活動に必要な防災資機材(以下「資機材」という。)を貸与し、もって町民の防災意識の高揚と地域における自主防災組織活動を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、自主防災組織とは、防災活動を目的とし、地域住民の自発的な意思により自治会等を単位として単独又は共同で結成した組織で、町長に届け出のあった組織をいう。
(結成届)
第3条 自主防災組織を結成しようとするものは、次の書類を添えて届け出し、町長が認めたものをいう。
(1) 自主防災組織結成届出書(様式第1号)
(2) 活動計画書(様式第2号)
(3) 自主防災組織図(様式第3号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(資機材の貸与)
第4条 町長は、自主防災組織に対し、別表に掲げる資機材を基準とし、無償にて貸与するものとする。ただし、貸与する資機材の種類、数量等については、地域の実情に応じたものとし、町長が別に定めるものとする。
2 前項の規定に関わらず、次に掲げる資機材は、対象としない。
(1) 非常食や飲料水等、短期間に消耗するいわゆる消耗品と認められるもの
(2) 住民個人の使用に帰する資機材
(3) その他不適当と認められるもの
(事前相談)
第5条 資機材の貸与を受けようとする自主防災組織(以下「申請者」という。)は、資機材の貸与に関する事前相談を行うものとする。
(貸与の申請等)
第6条 町長は、申請者からの申請があったときは、その内容を審査し適当と認めるときは予算の範囲内で貸与を決定し、申請者にその旨を通知するものとする。
(受領証の提出)
第7条 自主防災組織の代表者は、資機材の貸付を受けたときは、品目、数量を確認し、防災資機材受領書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(資機材の維持管理等)
第8条 資機材の貸与を受けた自主防災組織は、当該資機材を適正に管理し、防災活動等において有効に利用しなければならない。
2 資機材の維持管理に要する費用は、原則資機材の貸与を受けた当該自主防災組織において負担するものとする。ただし、当該資機材の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数を経過した場合は、この限りではない。
(資機材の補充及び修理等)
第9条 資機材の亡失及び訓練等に伴う消耗による補充及び修理は、当該資機材の貸与を受けた自主防災組織が行わなければならない。ただし、災害が発生又は発生する恐れがある場合において、避難時又は避難所等で資機材を使用した場合は、この限りではない。
2 資機材の貸与を受けた自主防災組織は、当該資機材の全部又は一部をき損し、又は滅失したときは、速やかにその旨を町長に報告し、その指示に従わなければならない。
(貸与期間)
第10条 資機材の貸与期間は貸与した日から3年間とする。ただし、町長が貸与期間の満了日までに貸与した資機材の返還を求めないときは、その期間を1年間延長するものとし、その後も同様とする。
(調査等)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、自主防災組織の代表者に対し、資機材の管理及び使用状況その他防災活動の実施状況について報告を求め、又は調査をすることができる。
(資機材の返還)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、自主防災組織に貸与した資機材の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により資機材の貸与を受けたとき。
(2) 自主防災組織を解散したとき。
(3) 貸与した資機材を目的以外に使用し、転貸し、又は担保に供する等したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
2 この要綱の施行前に結成の届出がされている自主防災組織は、この要綱の規定に基づき結成の届出がされた自主防災組織とみなす。
3 この要綱の施行前に自主防災組織に貸与された資機材は、この要綱の規定に基づき貸与されたものとみなす。
別表(第4条関係)
区分 | 資機材等名 |
停電対策用 | 発電機、発電機用燃料携行缶、コードリール、延長コード、投光器、ヘッドライトなど |
断水対策用 | 給水缶(タンク)、ポリタンクなど |
避難所生活用 | 避難所用シート(マット)、ダンボールベット、毛布、折り畳み式簡易ベッド、防災テントなど |
救護・避難用 | 標旗、リヤカー、ショベル、ラジオなど |
避難用 | 強力ライト、標旗、メガホン、ロープなど |
その他 | 保管用倉庫、その他町長が必要と認めたもの |



