○厚真町公私連携保育法人の指定に関する要綱

令和4年6月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、厚真町における児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の8第1項の公私連携型保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第33条において読み替えられる児童福祉法第56条の8第1項の公私連携保育所型認定こども園(以下「公私連携型保育所等」という。)の設置及び運営を行う同項の公私連携保育法人(以下「公私連携保育法人」という。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(候補者の公募)

第2条 町長は、公私連携保育法人を指定しようとするときは、公募によりその候補者(以下「候補者」という。)を選定するものとする。

2 町長は、前項の公募を行う場合において、公私連携型保育所等の運営を継続的かつ安定的に行うために必要があると認められるときは、条件を付すことができる。

3 第1項の公募は、公私連携保育法人が行う教育・保育の基準及び業務の範囲、前項の条件その他必要な事項を明示した厚真町公私連携保育法人募集要項(以下「募集要項」という。)を作成して行うものとする。

(公募によらない候補者の選定等)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の規定にかかわらず候補者を選定することができる。

(1) 公私連携型保育所等の設置目的、特性、規模等から特定の法人を指定することが、適切な管理運営に資すると認められるとき。

(2) 緊急の必要により公募することができないとき。

(3) その他、町長が特に必要と認めたとき。

(申請及び審査等)

第4条 公私連携保育法人の指定を受けようとする法人(以下「申請者」という。)は、厚真町公私連携保育法人指定申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、募集要項に定める期日までに町長に申請するものとする。

(1) 法人概要調書

(2) 法人代表者の履歴書

(3) 最新の役員・評議員の構成一覧表

(4) 公私連携型保育所等の運営方針

(5) 公私連携型保育所等の事業計画書

(6) 公私連携型保育所等の収支予算書

(7) 定款又は寄附行為の写し

(8) 法人の登記簿謄本の写し又は現在事項全部証明書

(9) 法人の財産目録及び貸借対照表(直近3期分)

(10) 法人の資金収支決算書及び事業実績報告書(直近3期分)

(11) 法人の収支予算書及び事業計画書

(12) 法人の資産状況を明らかにする書類

(13) 公私連携保育法人指定申請に関する誓約書(様式第2号)

(14) 納税証明書の写し(法人税、消費税及び地方消費税、都道府県民税並びに市区町村民税。非課税の場合は非課税証明書の写し。いずれも直近3期分。)

(15) 法人税申告書の写し(直近3期分)

(16) 消費税及び地方消費税の申告書の写し(直近3期分)

(17) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があったときは、次の各号に掲げる基準に照らし、公私連携型保育所等の運営を最も適切に行うことができると認められる申請者を候補者として選定するものとする。

(1) 児童に対する適切な保育を行う能力を有すること。

(2) 認定こども園を継続的かつ安定的に運営する能力を有すること。

(3) 児童福祉法第35条第5項各号に掲げる基準を満たしていること。

(4) 北海道認定こども園の認可の要件並びに設備及び運営の基準を定める条例(平成18年北海道条例第78号)及び厚真町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例(平成23年12月16日厚真町条例第14号)に定める基準を満たすことができること。

3 前項の規定による選定は、書類審査及びプレゼンテーション審査により行うものとし、別に定める手続きにより審査するものとする。

4 町長は、前項の審査の結果について、公私連携保育法人の指定候補者選定審査結果通知書(様式第3号。以下「結果通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

5 町長は、第1項の申請者がなかったとき又は第3項の審査において候補者が選定されなかったときは、改めて募集要項を作成し、第2条第1項の規定により公募を行うものとする。

(協定の締結)

第5条 町長は、公私連携保育法人の指定に当たっては、あらかじめ、候補者と児童福祉法第56条の8第2項の協定(以下「協定」という。)を締結しなければならない。

2 協定の有効期限は、10年以内の範囲において定めるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、町長は、候補者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該候補者と協定を締結しないことができる。この場合において、町長は、公私連携保育法人の指定をしない旨を、その理由を付した書面により当該候補者に通知するものとする。

(1) 前条第2項各号に掲げる基準を満たさないこととなったとき。

(2) 正当な理由なく協定の締結に応じないとき。

(3) 経営状況の急激な悪化等により、事業実施が確実でないと認められるとき

(4) 社会的信用を著しく損なう等により、公私連携保育法人として適当でないと認められる事実が生じたとき。

(公私連携保育法人の指定)

第6条 町長は、協定の締結後、候補者を公私連携保育法人として指定するものとする。

2 町長は、前項の規定により公私連携保育法人の指定をするときは、厚真町公私連携保育法人指定通知書(様式第4号)により、当該指定をする候補者に通知するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、町長は、候補者が前条第3項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するときは、協定を解除し、公私連携保育法人として指定しないことができる。この場合において、町長は、公私連携保育法人の指定をしない旨を、その理由を付した書面により当該候補者に通知するものとする。

(候補者を指定しない場合の取扱い)

第7条 町長は、第5条第3項又は前条第3項の規定により候補者を公私連携保育法人として指定しない場合は、第4条第3項の審査において当該候補者に次ぐ評価を得た申請者を新たに候補者とし、結果通知書により当該申請者に通知するものとする。この場合において、当該候補者に次ぐ評価を得た申請者がなかったときは、町長は、改めて募集要項を作成し、第2条第1項の規定により公募を行うものとする。

(公私連携保育法人選定委員会の設置)

第8条 第4条第3項の審査、その他公私連携保育法人に関する事務を処理するため、公私連携保育法人選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 候補者の選定基準及び評価方法に関すること。

(2) 候補者の審査及び選定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、候補者の選定に関し町長が必要と認めた事項に関すること。

(構成員)

第9条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 厚真町子ども・子育て会議の委員の代表

(2) 防災担当理事

(3) 総務課長

(4) 総務課財政担当参事

(5) 生涯学習課長

(6) 生涯学習課学校教育担当参事

(7) まちづくり推進課長

(8) 住民課長

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員会に委員長及び副委員長を置く。

4 委員長は委員の互選により充て、副委員長は委員長が指名する。

5 委員長は、委員会を代表して会務を統括する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めたときは、会議に関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの関係者に対して資料の提出を求めることができる。

5 会議は、非公開とすることができる。

(守秘義務)

第11条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

2 前条第4項の規定により会議に出席した者は、出席した会議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、住民課子育て支援グループにおいて行う。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、公私連携保育法人の指定に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第27号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

厚真町公私連携保育法人の指定に関する要綱

令和4年6月1日 告示第67号

(令和4年6月1日施行)