○スマート農業導入支援事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、スマート農業導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 補助金は、労働時間の大幅な縮減や作業効率化による経費削減など、超省力化技術に寄与するスマート農業の導入に必要な経費の支援を行うことにより、厚真町(以下「町」という。)農業の振興及び活性化を図ることを目的として交付するものとする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に事務所又は住所を有していること。
(2) 町内の農用地の所有権又は利用権を有していること。
(3) 農業経営者、農業を営む法人又は農家で組織する団体であること。
(4) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第13条第1項に規定される認定農業者であること。ただし、次号の要件に該当する場合は、この限りではない。
(5) 法第13条第1項に規定される農業経営改善計画における所得の目標が、厚真町農業経営基盤強化促進基本構想で定める目標年間農業所得(以下「基本構想目標所得」という。)の概ね8割を超えている者又は直近の農業所得が基本構想目標所得の概ね8割を超えている者であること。ただし、災害等の本人の責に帰さない事由により直近の農業所得が基本構想目標所得を超えていない場合は、当該事由に該当しない年まで遡り適用することとする。
(6) 過去に補助金の交付を受けていないこと。ただし、本補助金の交付を受けたことがある場合であっても、別表第1に掲げる補助対象経費区分で交付を受けていない区分がある場合は、当該区分に係る経費について補助金の対象とする。
(事業区分)
第4条 補助金は次の区分により助成する。
(1) 高精度位置情報技術等導入事業
(2) 農業用ドローン導入事業
(3) ハウス内環境制御技術等導入事業
2 前条前条各号の事業区分については、補助金以外に、国、北海道、町又はその他の団体等から補助金の補助対象経費を対象とした補助金等を受給する場合であって、当該補助金等相当額と補助金の額の合計が補助対象経費の額を超過する場合は、当該超過額を補助金の額から減額する。
3 過去に補助金及びリアルタイムキネマティック測位方式全地球航法衛星システム等導入支援事業補助金交付要綱(平成28年9月1日制定)による補助金の交付を受け、かつ、第3条第6号ただし書きに該当する場合、別表第1における補助限度額は同項の規定にかかわらず、事業区分ごとに過去に交付された補助金の額を補助限度額から差し引いた額とする。ただし、令和4年度に前条第3号により交付された補助金については、この限りではない。
(事業計画の提出)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、スマート農業導入支援事業計画書(様式第1号。以下「計画書」という。)を町長に提出し、事前に計画書の承認を受けなければならない。
(事業計画の承認)
第7条 町長は、当該計画の内容が事業目的等を鑑みて適当であると判断した場合は、計画を承認し、スマート農業導入支援事業計画の承認通知(様式第2号)により事業者に通知する。
(承認後の手続きと事業の実施)
第8条 計画の承認を受けた事業者は、規則に基づき、速やかに補助金の交付申請を行い、適正な事業実施をするものとする。
2 その後の補助金交付に関する手続きは、規則に基づき行うものとする。
(状況確認)
第9条 町長は、交付の決定を行った日から5年間、交付対象物件の使用状況の確認及びその使用方法等についての指導をすることができるものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、本補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは補助金の全部又は一部を返還させることができる。ただし、特別の事情等により町長が特に認めたときはこの限りではない。
(1) 交付の決定を受けた日から5年未満の期間に補助金の交付を受けた物件を転売又は譲渡したとき。
(2) 交付の決定を受けた日から5年未満の期間に農業経営を廃止又は休業したとき。
(3) 規則に違反したとき。
(成果の公表等)
第11条 町長は、必要に応じて承認を受けた計画の成果を公表することができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第4条第3号の規定は、令和4年5月9日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第27号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条、第5条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助率並びに補助限度額 | 備考 |
高精度位置情報技術等導入事業 | GNSSガイダンスのRTK対応化に係る経費 | 1 補助対象経費の3分の1以内 2 補助限度額は90万円とする。 | 1 スマートフォン及び年間ライセンス料に係る費用は除く。 2 RTK対応化GNSSガイダンス又はそれに準ずる機械が内蔵された作業機械は、RTK対応化費用が明確に区分できる場合に限り、当該経費を補助対象とすることができる。 |
自動操舵導入に係る経費 | 1 自動操舵又はそれに準ずる機械が内蔵された作業機械は、自動操舵に係る経費が明確に区分できる場合に限り、当該経費を補助対象とすることができる。 | ||
このほか、町長が特に必要と認める経費 | |||
農業用ドローン導入事業 | 農業用ドローンの導入に係る経費 | 1 補助対象経費の3分の1以内 2 補助限度額は90万円とする | 1 ドローン資格免許取得、農業用ドローンの継続的な利用及び維持管理(保険、定期点検及びメンテナンス等)に係る費用についても補助対象とする。ただし、ドローン資格免許取得、継続的な利用及び維持管理(保険、定期点検及びメンテナンス等)に係る費用については、農業用ドローン本体に係る費用と合わせて申請する場合のみ対象とする。 |
ハウス内環境制御技術等導入事業 | 農業用ハウス内環境の制御に係る経費 | 1 補助対象経費の3分の1以内 2 補助限度額は70万円とする | 1 対象とする機械・設備は灌水及び養液等管理システム、ハウス環境モニタリングシステム、自動巻上、このほか町長が特に必要と認める機械・設備とする。 2 自動巻上は単体での取組は対象としない。ただし、労働時間の大幅な縮減や作業効率化による経費削減又は経営規模拡大に寄与する事業計画のために、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。この場合の補助限度額は30万円とする。 |
別表第2(第10条関係)
号 | 交付の決定を受けた日からの経過日数 | 返還率 |
第1号及び第2号 | 経過日数にかかわらず | 補助金額の100% |
第3号から第5号まで | 1 事実のあった日が交付の決定を受けた日から1年未満の場合 | 補助金額の100% |
2 事実のあった日が交付の決定を受けた日から1年以上2年未満の場合 | 補助金額の80% | |
3 事実のあった日が交付の決定を受けた日から2年以上3年未満の場合 | 補助金額の60% | |
4 事実のあった日が交付の決定を受けた日から3年以上4年未満の場合 | 補助金額の40% | |
5 事実のあった日が交付の決定を受けた日から4年以上5年未満の場合 | 補助金額の20% |

