○厚真町起業家人材育成事業に係る業務受託者選考委員会設置要綱

令和4年5月17日

訓令第13号

(設置)

第1条 本町が行う起業家人材育成事業に係る業務について、公募型技術提案方式による受託者の選定と契約の締結及び履行の適正かつ効率的な運営を図るため、厚真町起業家人材育成事業に係る業務受託者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 評価項目、評価基準その他必要な事項(以下「審査基準」という。)

(2) 審査基準による受託者の選定

(3) その他町長の諮問にかかる事項

(組織)

第3条 委員会に委員を置く。委員は、次に掲げる職に在るものをもって充てる。

(1) 地方創生担当理事

(2) まちづくり推進課長

(3) 総務課財政担当参事

(4) 産業経済課長

(5) 産業経済課農業担当参事

2 委員会の主催者は、審議に必要があると認めたときは、その都度関係ある課長等から意見を聴することができるものとする。

3 委員会の会議は、地方創生担当理事が主宰する。

4 委員が止むを得ず会議を欠席する場合は、当該委員が指名した者をもって代えることが出来る。

(秘密の保持)

第4条 委員会の会議は非公開とし、関係者は、審議の内容、決定、資料等を外部に漏らしてはならない。

(補則)

第5条 委員会の会議に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年4月25日訓令第12号)

この要綱は、令和6年4月25日から施行する。

厚真町起業家人材育成事業に係る業務受託者選考委員会設置要綱

令和4年5月17日 訓令第13号

(令和6年4月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和4年5月17日 訓令第13号
令和6年4月25日 訓令第12号