○厚真町協働型地域おこし協力隊選考委員会設置要綱
令和4年4月1日
訓令第9号
(設置)
第1条 本町が行う厚真町協働型地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の受け入れに際して、協力隊及び協働事業体の選考審査を適正に実施することを目的に、厚真町協働型地域おこし協力隊選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、審査基準その他必要な事項(以下「審査基準」という。)を検討する。
2 委員会は、審査基準に基づき協力隊及び協働事業体の申請内容の審査を行い、その結果について町長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 経営について見識を有する者
(2) 新規事業開発に見識を有する者
(3) 地方創生担当理事
(4) 産業経済課長
(5) まちづくり推進課長
2 委員が止むを得ず会議を欠席する場合は、当該委員が指名した者をもって代えることができる。
3 委員会は、新規事業性などの専門性を適正に審査するため、組織する委員が分担し、2段階で審査することができる。
(秘密の保持)
第4条 委員会の会議は非公開とし、関係者は、審議の内容、決定、資料等を外部に漏らしてはならない。
(委員長等)
第5条 委員会の委員長は、地方創生担当理事が務める。
2 委員長は、委員会を主宰する。
3 委員長に事故があるときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(補則)
第6条 委員会の会議に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月1日訓令第11号)
この要綱は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和7年11月1日訓令第5号)
この要綱は、令和7年11月1日から施行する。